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自動車税「非課税」の自動車を譲ってもらったら自動車税はどうなりますか?
自動車税「非課税」の自動車を譲ってもらったら自動車税はどうなりますか? よろしくお願いいたします。 yahoo!オークションの「官公庁オークション」に、県や市の公用車が出品されています。 そこで、疑問に思ったのですが、公用車の自動車税は「非課税」となっていると思います。 たとえば、今月(8月)、その公用車を私(個人)が購入した場合、県税事務所から月割りで自動車税の 支払い請求はありますか? 公用車:岐阜県所有 私(個人):愛知県 とします。 次を参考にしましたが、解決しませんでした。 ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E 県税Q&A 自動車税について http://www.pref.aichi.jp/0000026759.html 具体的な根拠を示してご説明いただけたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- junatsushi
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回答No.2
非課税車が課税される方に変更された場合、登録月の翌月から課税になります。 元自動車税事務所職員からお伝えします
noname#142909
回答No.1
4月1日時点での登録者に対して自動車税の請求がされます それ以降に譲渡された物に対しては前所有者が納税します 譲渡先には何ら関係ありません
質問者
お礼
どうもありがとうございました。 とても参考になりました。
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どうもありがとうございました。 とても参考になりました。