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自動車税

自動車を購入し、初めての自動車税を納める時期が来ましたが、今乗っている車の所有者が他県の実家で使用者が北海道在住なのですがどちらの方に請求書が行くのでしょうか? ちなみにもし使用者の方にくるのであれば、所有者の方に請求書が行くように変更したいのですが可能ですか?ナンバーは北見です。

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  • fine_day
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回答No.1

自動車税は4月1日時点での車検証記載の「所有者」に課せられます。所有者に納付書が行ったほうが都合がいいとのことですので、問題ないと思いますよ。 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/car01.html

参考URL:
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/car01.html
nonchi2
質問者

お礼

大変参考になりました。北見の道事務所に電話をかけて確認したところ確かに所有者に行くようでした。本当にありがとうございます!

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