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自動車税を査定額から差し引く場合があるの?
- 自動車査定時に、査定額から自動車税を差し引かれる場合があるのか疑問です。
- ある査定会社では、査定額より自動車税を差し引いた分を振り込むと言われましたが、他の査定会社では全額は払わずに月分だけを支払えば良いと言われました。
- この時期に中古車を売却する場合、自動車税についてどのような支払い方法が一般的なのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
自動車税の納付規則の面から考えれば「4/1時点の所有者が支払う」ことになっていますので通常は質問者さんが全額負担します。 ただ査定会社によってはこのルールを適用せずに「月割り」としているところもあります。 昨年、2台の車を買い取り店で売却しましたが1台は3月で移転登録が4月になった関係で私のところに納付書が届きましたが買い取り店から「届いたら郵送してほしい」と言われていたので支払っていません。 もう1台は5月で納付書も届いていなかったですが4月、5月の分だけ負担してもらうということで2か月分を査定額から引かれました。 自動車税の支払い義務は法的には先ほど述べたように「4/1時点の所有者」となりますから買取店がそれを主張したとしても違法にはなりません。納得できない場合は他の買取店に査定をお願いすることになります。 ただ売却した車が「移転登録」をせずに「抹消登録」された場合は還付されますがその場合でも一度買い取り店の名義にしてから抹消すれば店に還付されますので売主に還付されることはほとんどありません。 私はガリバーとカーチスの2店舗で売りましたがどちらの店舗も商談テーブルにきちんとその説明が書いてありましたよ。(リサイクル料、自賠責保険、自動車税の扱いについて・・・のような注意書きです)
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- nekonynan
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自動車重量税法 (納税義務者) 第四条 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。 2 前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。 4万円の自動車税を差し引いて76万円を振り込、連携の結果、貴方の負担で収める 連携結果、4月分だけの自動車税を私が払うだけで構わない残りは、譲渡をした者が払う 連帯して自動車重量税を納める義務あるだけで、法律的にどちらでも問題は無い。 。
お礼
ごめんなさい。ご親切な回答をいただいたのですが、ちょっとよくわからなくて・・。 4月分だけを私が払って残りを買取業者が払うのも有り、は、理解できます。 4万円差し引いて76万を振り込まれた場合、私の負担で収めるとはどういうことですか?差し引かれたということは買取業者が払ったということで、請求書は買取業者に渡して私自身はもう払わないでいいんですよね? 80万で振り込まれた場合に限り、こちらで4万円支払う、ということですよね。 とにかくどちらかが払う、ということですよね? で、問題は80万という査定に自動車税をからますかどうか買取業者次第ですよね?
お礼
なるほど!ありがとうございます。実体験談感謝申し上げます。一度買取店に名義いってしまうと還付は売主にはこないんですね・・ということは初めから4月分だけこちらが支払うか相殺してもらって、残りは買取業者に支払ってもらい査定額とは別に考えてもらったほうがいいですよね。今日言われたのはガリバーの人なんです。担当者により話の持って行き方が違うのかな。ちゃんと整頓して確認するようにします! 重ねて感謝申し上げます!