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自動車税の延滞金について

初めて質問いたします。 早々ですが、14年度分の自動車税を分納にしてもらい、先日払い終わったのですが、銀行に納めた際にもらった、領収書が納税証明書にはならないのでしょうか? 県税事務所に聞くと、延滞金を払った上で、納税証明書を渡すので、取りに来てほしい、とのことでした。 というのは、以前にも分納にしてもらい、そのときは、分納で払ったときにもらった、領収書を添えて、車検に望んだと記憶していますので... 例えば、一回目に送付される、納税通知書で、延滞金が発生している時期に納付して、それで車検を受けた際に、向こうではわかってしまうものなのでしょうか? 色々と聞いてしまい、申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ax6
  • ベストアンサー率26% (29/109)
回答No.1

納税証明書(領収書)を紛失したことにして、車検を受けたらどうですか? あとは車屋で不足なものは揃えてくれますよ。分納したかどうかまでは、判らないと思いますが?自信なし

noname#11521
質問者

お礼

ax6様、お返事ありがとうございます。 納税証明書(領収書)を紛失したことにして、車検を受けるということですが、延滞金は払わなくてもへいき、ということでしょうか? もっとも、延滞したのですから、はらわなくてはいけないと思うのですが、可能であれば払いたくはありません。いかがなものでしょう? よろしくお願いします。

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