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軽自動車 税止め
この度、ある自動車工場から軽自動車を購入しました。名義変更の方は問題ないのですが(自分でする)、売主からその際には「税止めをしてくれ」といわれました。今回、旧所有者と新所有者が同じ県で、軽自動車協会の管轄が違います。以前同じ県なら税止めは必要ない、と聞いたことがあるのですが・・真意はどうなのでしょうか。 具体的に・・ 旧所有者 新潟県新潟市 私 新潟県糸魚川市 新潟市の管轄検査協会は 新潟主管事務所 糸魚川市の管轄検査協会は 新潟主管事務所長岡支所
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質問者が選んだベストアンサー
軽自動車税は市町村で課税です。 県とか軽自動車協会の管轄は関係ありません。 なので、市が違えば”税止め”は必要でしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。なるほど、そうなんですか。分かりました。