• ベストアンサー

自動車税について

現在2台の国産車があります。1台は先日亡くなった夫の所有のままになっており、まだまだ乗れるので、こちらの車は今後も私が名義変更でもして使用する予定です。もう1台の車は私の所有ですが、10年目でも燃費がよく、まだまだ走れます。愛車を廃車にするのは忍びなく、誰か引き取り手が見つかるまでは、持っておこうと思います。 (1)現在夫所有の車を私の名義にするのに必要な手続きはどんなことですか?必要書類も教えてください。 (2)私の車(ヴィッツ)に関して、3月末日の所有者に5月頃自動車税の請求がくるかと思いますが、例えば今年の8月に誰かに譲渡した場合、5月に支払い済みの自動車税は、いくらか返ってくるのでしょうか? 以上2点、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

かなり古い昔の情報の方が多いようなので プロ中のプロとして 補足しておきますね。 1)お車が新しくて高額の物であれば「遺産分割協議書」が必要です。 昨年から、お車の市場価値が100万以下の場合 「遺産分割協議書」が省略出来るようになりました。 これは査定士作成の査定書が有れば 事足ります。 尚、今現在、 「遺産分割協議書」を作成する場合 代表相続人ただ一人の実印と印鑑証明書のみが必要で、 たの法定相続人さんは自筆署名と認め印で事足ります。 2)今現在、自動車税の清算は かつてと全く異なり 納税義務者が自ら行わなければいけなくなりました。 ですので 譲渡なさるときに自動車税込みで金額のお話をなさって下さい。

その他の回答 (5)

回答No.5

いなかのくるまやです。 (1) あなたを含むすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本などの公的書面、  さらには法定相続人すべての印鑑証明、相続代表人を協議決定した旨を  記載した「遺産分割協議書」などが必要となります。 (事前相談や手続き代行依頼等最寄の行政書士に一任すればラクです) (2) 自動車税の賦課起算日は毎年4月1日です。   納付書は5月中旬ごろ送致されてくると思いますが、納税後は   たとえ他県在住者に譲渡しても税の還付は一切ありません。   ですので、譲渡人と譲受人双方で話し合い月割勘定にて清算   するのが通例です。(今回の場合9月以降7ヶ月分が譲受人負担)                                    以上です。  

  • boxer4AWD
  • ベストアンサー率28% (46/164)
回答No.4

お知り合いの修理工場やディーラーに相談されるのが書類等の関係からも確実かと思われますが・・・ (1)に関してですが 自動車の資産価値(評価額)によっては「遺産分割協議書」による相続手続が絡む場合があります。 基本的には通常と同様の名義変更手続ですが家族間の場合で生計を一にしている場合、車庫証明の取得が不要になったはずです。 (2)に関してですが 4月1日付けの所有者に1年分の自動車税の請求が来ますので、例のように8月に譲渡した場合には8月分以降を新所有者から徴収(お金を貰う)することになります。 もしくは今年度3月中に廃車(一時抹消)手続を行っておけば、譲渡時に新所有者が中古新規登録時に自動車税を納付することになります。

noname#107141
noname#107141
回答No.3

(1)陸運事務所 (2)4月1日以降名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に法律上の納税義務がある。     (4月1日以降中古車を購入しても当該年度の自動税は発生しない)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

お悔やみ申し上げます。 維持費や燃費を検討して1台を手放してしまう方が賢明です。 任意保険も2台支払っているでしょう。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

(1)相続の手続きが必要になるかと 行政書士さんに相談してみることをお勧めします (2)お金は返ってきません