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軽自動車税について知りたい!廃車と新車の課税はどうなる?
- 軽自動車税について知りたい!廃車と新車の課税について教えてください。
- 四月に請求がくる軽自動車税は廃車にする予定の車に対して課税され、新しい車に対する軽自動車税は来年四月まで支払う必要はない可能性があります。
- 新車で購入した軽自動車の税金は割増された税額になるかもしれません。
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軽自動車税の基本があります。 また、解答されている方の中で普通車と勘違いされている方もいるようです。 軽自動車税は年単位での課税しかありません、(月割りはありません。) 軽自動車税は、登録した最初の年度には課税されません。 翌年度からの課税になります。 その代り、課税基準日に所有していると1年分払う必要がある。と言う基準になって居ます。 課税額自体が安いので、月割りにするとそもそものお金を集める手間や還付する手間の方が掛かってしまう為にこういう方法がとられて居る物です。 ですので、7月に手放す車には課税されますが、7月に入手する車には今年度は非課税となり、来年度(来年)からの課税です。
その他の回答 (4)
軽自動車の税金は、年間課税(月割でない)ですから 6月に購入する車には、その年度に限り全額課税されません。 仰るとおりで、来年4月を越えるまでは 払わなくていいです。 今お乗りの軽自動車は、何時廃車にしようが1年分の税金を 払わないといけません。 今年4月1日以降に購入すると、10,800円です。
- 86tarou
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基本的に、4/1時点で登録されている車に課税されます。 なので、6月に廃車にするなら、4月に課税されるのは今の税額です。廃車しても既に払った軽自動車税の還付はありません(自動車税なら月割りで還付)。 同時に新車を購入すると、月割りで3月までの分の税金を払うことになります。当然、こちらは新しい税額となります。 http://www.honda.co.jp/hondacars/hajimete/faq/buy/02tax/?from=HondaCars-top
- t_ohta
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四月に請求が来るのは今のクルマの税金です。 一旦全額払うことになります。 廃車にしたら翌月以降の分は月割りで返って来るのが原則ですが、どのような形で処分するかで戻り方が違います。 ディーラー等にクルマを譲渡した形で処分すると、還付を受ける権利はディーラーに移るのでご自身は受け取れません。(処分手数料等と相殺とか言われると思います) 譲渡を伴わない廃車手続きの場合はご自身が還付を受け取る事ができます。 四月以降軽自動車税は値上がりする予定ですから、四月以降の新規登録は新しい税額になりますね。
- maiko0318
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4月1日に登録されている軽自動車に対して税金がかかります。 今年は軽自動車税の引き上げがあり、今買うと7200円のままになりますよ。