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保険金と消費税
カテが違っていたら申し訳ありません。 どなたかお詳しい方、教えてください。 自動車事故により住宅の一部が壊されました。 たまたま家主が大工を営んでおり、自分で修理したとします。 加害車両の保険会社より、修理費が賠償金として支払われることになりますが、 1)修理費は消費税を含めて請求することはできますか?(対価性のある取引になりますか?) 2)修理の際の材料費購入にかかった消費税は還付されるというのは本当ですか? 3)住宅ではなく、修理工場所有の代車が事故により破損し、自分の工場で修理する場合も上記と同じようになるのでしょうか? また車両保険金として受け取る場合と、対物保険金として受け取る場合で差異はありますか? 質問が多く申し訳ありません。根拠も詳しく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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- mak0chan
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>所有者自身で修理して保険金を受け取る場合… その保険会社からもらうお金が、修理の「対価」ですから何も問題ないですね。 「保険金」というのは、被保険者自身が受け取るお金です。生命保険が下りたとか、入院保険がもらえたときの話でしょう。 質問者さんは、加害者の保険会社から「修理費」をもらうだけで、保険金をもらうわけではありません。 >事業消費や保険金は不課税となる… 「事業消費」が不課税というのは、ちょっと理解できません。 >「仕入税額控除」のことかな… そういうことなら、1年間の事業を通算して赤字であれば、たしかに還付されます。これは本則課税の場合だけであって、簡易課税や免税の事業者は、前年の内に「課税事業者選択届」を提出しておく必要があります。 しかしご質問では、一つの自動車事故に限った話かと思いますので、この場合に消費税の還付などありません。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
1)修理費は消費税を含めて・・・ もちろん、消費税を加算してけっこうです。 2)修理の際の材料費購入にかかった消費税は還付・・・ これはちょっと意味が分かりません。何かの聞き間違いでしょう。 3)住宅ではなく、修理工場所有の代車が事故により これも消費税を賦して問題ありません。 根拠も書けとのことですが、消費税法の規定によります。それよりもむしろ、なぜそのような疑問を持たれたのでしょうか。
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございます。 2)は、いろいろ調べてみて「仕入税額控除」のことかな、と思ったのですが・・・おかしな話ですよね!? >なぜそのような疑問を持たれたのでしょうか。 消費税法を調べていたところ、消費税は「対価を得て行なう」取引に課税され、「事業消費や保険金は不課税となる」ということを知りました。 所有者自身で修理して保険金を受け取る場合は、「対価を得て行なう」取引にならないのかな?と思ったからです。 法律には明るくないので、私の解釈が間違っているかもしれませんがいかがでしょうか?
お礼
なるほど・・・。 では消費税を請求しても、過剰請求にはならないんですね! ご教示いただきましてありがとうございました。