• 締切済み

車両売却後の自動車税支払い義務の有無

こんにちは。 自動車税の支払いについて質問させてください。 田舎に住んでいたのですが、この春上京することになり、 車を処分しました。(中古車屋さんに売却) 3月18日に自動車を売却したのに、 今日自動車税納入通知書が届きました。 自動車税は4月1日時点の所有者に 支払い義務があるものと思っていたので疑問を感じ、 以前住んでいた県税事務所に問い合わせると、 「4月5日に名義変更されている」とのことです。 つまりこちらが4月1日時点の所有者になっており、 こちらに支払い義務があるということです。 中古車屋さんなら4月1日の所有者に税金が課せられることぐらい わかっているだろうに、わざとでしょうか。 3月は繁忙期だから手続きが遅くなったという理由でしょうか。 ともかく自動車税は納めるとして、 3月中旬に売却したのにもかかわらず、 4月5日まで名義変更をしなかった中古車屋さんに 自動車税分の費用を請求することはできますか? その場合、どのような主張をしたらよいですか? 3万5千円の自動車税は今の私たちにはとても痛いです。 どなたかお知恵をかしていただけると幸いです。

みんなの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

請求する事は出来る。 結果がどうなるかは、貴方とその中古屋との契約内容次第。 単に手続き遅れただけで悪気は無かったか?<-でもそうなら、その事を連絡してくれても良いはずだけどね。 最初から知らんぷりするつもりだった可能性も否定できないけどね。 良心的なら全額返金してくれるし、まあ悪くとも4月分を除いた11ヶ月分を返してくれる。 貴方が遠距離に引っ越すことを見込んで、一切応じない強者で無い事を祈る。

1f0206865
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。 名義変更手続きが遅れた時点で連絡してくれたらよかったですね。 でも、中古車屋さんも自動車税を負担する気があるようです。 中古車屋さんに請求します。 たぶん悪い人(業者)ではないはずです。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>3月は繁忙期だから手続きが遅くなったという理由でしょうか… 新年度分の自動車税を払いたくないからです。 >自動車税分の費用を請求することはできますか… 請求するのはかまいませんが、払ってくれる保証はありません。 >車を処分しました。(中古車屋さんに売却… そのとき、どのような契約書を取り交わしましたか。 「譲渡後何日以内に名義変更手続きを完了すること」 といった文言はありましたか。 >その場合、どのような主張をしたらよいですか… 売買時点でどのような話があったか良く思い出してみることです。 たぶん、 「新年度の自動車税は売り主持ちと言うことで、価格を決めた」 などと主張されるでしょう。 それに対する反論を考えてから交渉してください。

1f0206865
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございました。 実は売却の際は夫が交渉に行ったので、 私は詳細を知らなかったのですが、 「もし納税通知書が送付されたら連絡してくれ」 とのことだったそうです。 いい業者さんでよかったです。 はっきりと負担してくれると言われたわけではないのかもしれませんが、 (夫が曖昧な言い方しかしないので・・・) とりあえず中古車屋さんに連絡します。 夫は売却先の中古車屋さんの名刺を捨ててしまったそうですが、 夫が連絡しても負担してもらえなかった場合は、 再度私からしっかり話をしたいと思います。 ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

問題はありません。 中古屋さんに、そのことを言ってみましょう。 納税書を送ってくださいと言われるはずです。 家だって固定資産税を買い手に負担してもらえるのですから。

1f0206865
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。 売却の際、私は同席しなかったので(夫が売却した) 詳細を知らなかったのですが、どうやら中古車屋さんが 「納税通知書が送付されてしまった場合はこちらに送付してください」 と言ってくれていたようです。 いい業者さんでよかったです。 家も固定資産税を買い手に負担してもらえるのですね。 なるほど。安心しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A