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不動産所得などを事業所得などと相殺することは可能?
会社で不動産orアパート(例:約1千万円)を購入した場合、 不動産所得になったと思います。 所得には9種類があったと思うのですが、 この不動産所得などを事業所得などと相殺することは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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noname#78412
回答No.2
補足を読んでも意味不明です。 だいたい、誰の何の税金の質問なんですか? 会社の法人税?(なら事業所得とか雑所得とか関係ありません) あなた個人の所得税?(なら質問の最初の「会社で」の意味は?) なお、法人税でも所得税でも、不動産の購入のための支出を「経費」とはいいません。それは現金預金などの資産が不動産という新たな資産に変わるだけであって何ら損をしていないからです。なお、不動産のうち建物のような減耗する資産の場合には時間の経過によって減価償却費が生じますし、土地のように減耗しない資産では生じません。売却したときにその費用となります。
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noname#78412
回答No.1
>会社で不動産orアパート(例:約1千万円)を購入した場合、不動産所得になったと思います。 意味不明です。購入することが所得になることはありません。 >所得には9種類があったと思うのですが、 所得に種類があるのは個人の所得税についてです。会社の場合は所得の区分はありません。 ひょっとしたら、会社に対して個人所有の不動産を一千万円で売却した場合、と言う意味でしょうか?その場合は譲渡した個人の譲渡所得課税の対象になります。譲渡所得がいくらになるかは所有期間や取得費、譲渡経費などによって変わります。譲渡所得は事業所得と損益通算が可能です。
補足
すいません。 説明が間違っておりました。 事業所得や雑所得で得た利益で 不動産(1千万円)の購入した場合、 1千万円の経費として計上することができるのでしょうか? それとも一定分しか経費計上できないのでしょうか? よろしくお願いします。