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事業所得と不動産所得は必ず損益通算が必要か?
個人事業者で複式簿記をやっています。 確定申告の計算をやっている途中で、分からない点がでてきました。 事業所得と不動産所得は青色申告の時に、損益通算ができるということですが、 必ずしなければならないのでしょうか? 今期から不動産事業を始めました。 今までの事業所得は黒字を維持できましたが、 新しく始めた不動産事業(賃貸)の方は、 初期経費(リフォーム代など)かかったので赤字になります。 そのため、 事業所得と不動産所得を損益通算すると、 結局、所得金額合計金額が赤字になりそうです。 今まで行っていた事業所得の方で、 銀行借入をしたいので、 なるべく黒字での申告を維持したいと思っています。 今期から不動産事業のために、 せっかくの黒字がマイナスされて トータルで赤字になるのは、 避けたいのですが、 これは不可能でしょうか? 簿記の知識は3級程度です。 よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>初期経費(リフォーム代など)かかったので赤字になります… 原則として 10万円を超える修繕費は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 それでも赤字なのですか。 >事業所得と不動産所得は青色申告の時に… >なるべく黒字での申告を維持したいと思っています… 白色申告なら、赤字のときは赤でも黒でもないとしても通りますが、青色申告は帳簿を正確に付けその帳簿どおりに申告することが条件です。 赤字を黒字に見せかけるような申告は、青色申告が否認されるでしょう。 >銀行借入をしたいので… 百歩譲って、税金多く払う分には税務署は何も言わないかも知れませんが、銀行に対しては粉飾決算となります。 銀行が気づけば大事 (おおごと) になります。
補足
mukaiyama 様 迅速なご解答、誠にありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 補足説明させていただきます。 H21年9月に300万程度の戸建を賃貸のために購入。 内部が相当傷んでおり、そのまま賃貸に出すことはできないために、 全面リフォームいたしました。 H21年末の3ヶ月、H22年当初の3ヶ月の合計6ヶ月くらいの期間にわたってリフォームしました。 今回青色申告する予定の H22年3ヶ月の間にかかった具体的な費用は、概ね以下の金額です。 1月:40000円 2月:300000円※ 3月:20000円 合計360000 【具体的にやった仕訳】・・・正しいかどうか疑問です。??? 1) H21年は、不動産賃貸を始めていません。つまり開業前と考えました。この分は、青色申告もしていません。収入もありません。 そのため、H21年の10~12月分は【開業費】として繰越資産にしました。 この分はH22年は経費が多いため、H23年以後に経費にする予定です。(5年以内) ※ 2)2月が30万円と多いのですが、これは壁紙を業者に頼んで、 ほとんどすべての部屋を交換したせいです。 合計20万を一括で支払い、領収書ももらいました。 この壁紙張替と畳表替え費用は、 資本的支出ではないと思い、一括して修繕費として計算しました。 また、畳表替え費用の3万円があります。 これも修繕費としました。 3)上記のように、リフォーム期間H23年分は、トータルで36万円になりますが、 一つ一つの領収書が1万以内がほとんどですので、修繕費として計算しました。 >原則として 10万円を超える修繕費は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 4)ばらばらの領収書一つ一つは1万円以下でも、この36万は一括して減価償却できるのでしょうか? 5)これ以外の資本的支出と考えられるものは、 なるべく建物にしました。 具体的には、フローリングに変更した費用、新しく取り付けたアンテナ、水道金具、洗面台などです。 消耗費としてもよさそうですが、レベルアップしたものをつけており、建物の価値を上げたいので、そのようにしました。将来の建物売却利益を圧縮したいという考えもあります。 以上になります。 アドバイスをいただけると幸いです。