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事業所得と不動産所得がある場合の青色申告特別控除について

過去の質問で回答を見つけたのですが今ひとつ理解できないので教えてください。事業所得は複式簿記でつけています。不動産所得は一昨年より引き継いだのですが簡易帳簿で、親と共有のため1/2で計上しました。親のほうの決算からは10万円控除しました。私のほうは作成会場で聞いたときに両方(事業と不動産)から引けないと聞いたので事業のほうの決算で55万控除し不動産の方は控除しませんでした。よくよく説明を読むと「不動産から先に引いて行く」とありますがそうすると今年の場合、不動産から10万控除、事業所得から55万控除とするのでしょうか。それとも事業所得から65万控除でしょうか。不動産は事業的規模です。

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  • aryama
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回答No.2

回答が遅くなり、すみませんm(__)m 出来るだけ分かりやすく回答しようと心がけていますが 何分、拙い回答ですので、今後とも 「何を言ってるかわからない!」等々、ご指摘下さい。 私の業務にも役立ちますので(^o^) 不動産+事業で65万控除を行うときは、事業的規模か否かに係わらず 不動産所得についても正規の簿記(複式簿記)+貸借対照表記入が 必要となります。 まとめると下記の通りになります。 (不動産) (事業)  (65万適用可否)  複式    複式        ○  簡易    複式        ☓  複式    簡易        ☓  簡易    簡易        ☓ ※1 不動産の事業的規模か否かは問いません。 ※2 ご承知だとは思いますが、不動産のみの場合には事業的規模が大前提です。

mixmint
質問者

お礼

ありがとうございました。今度こそよくわかりました。次年度は不動産のほうも正規の簿記で頑張ることにします。感謝!!

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その他の回答 (2)

  • aryama
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回答No.3

重ねてすみません。 「☓」の部分は、「バツ」のことです。

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  • aryama
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.1

先ずは不動産所得から控除し、残りがあれば事業所得から控除します。 ※例示の所得は全て青色控除前 例1)不動産所得100万 事業所得50万    →控除後所得 不動産35万 事業50万 例2)不動産所得50万 事業所得50万    →控除後所得 不動産0万  事業35万 なお、不動産所得について「簡易帳簿」による記帳をされているようですが 65万控除を行うためには、不動産所得についても「複式簿記」に基いた 記帳が(勿論、貸借対照表の作成も)必要です。 ちなみに、不動産+事業の場合で65万控除を受けようとする場合 不動産が「事業的規模」でなくても、65万控除となります。

mixmint
質問者

補足

回答ありがとうございます。不動産所得が複式簿記に基づいた記帳がされていないときは事業所得を複式簿記で記帳(貸借対照表作成)されていても10万の控除ということでしょうか。それとも不動産が事業的規模で簡易帳簿+事業は複式簿記に基づいた帳簿の場合でも不動産から65万控除してもよいのでしょうか。理解力がなくてすみません。

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