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事業所得と不動産所得がある場合の青色申告特別控除について
過去の質問で回答を見つけたのですが今ひとつ理解できないので教えてください。事業所得は複式簿記でつけています。不動産所得は一昨年より引き継いだのですが簡易帳簿で、親と共有のため1/2で計上しました。親のほうの決算からは10万円控除しました。私のほうは作成会場で聞いたときに両方(事業と不動産)から引けないと聞いたので事業のほうの決算で55万控除し不動産の方は控除しませんでした。よくよく説明を読むと「不動産から先に引いて行く」とありますがそうすると今年の場合、不動産から10万控除、事業所得から55万控除とするのでしょうか。それとも事業所得から65万控除でしょうか。不動産は事業的規模です。
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お礼
ありがとうございました。今度こそよくわかりました。次年度は不動産のほうも正規の簿記で頑張ることにします。感謝!!