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創業費と給与所得は相殺できますか?
年の途中で脱サラし個人事業を始めた場合、給与所得と創業費は相殺できるのでしょうか。 つまり、給与所得より創業費が大きい場合はその年の税金を納めなくてもよいことになるのでしょうか。
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給与所得も事業所得も総合課税の対象です。申告するときは、両方の所得を合算して納税額を計算し、そこから支払い済みの源泉税を引き算して支払うシステムになっています。 つまり、事業所得の赤字は給与所得の黒字と通算することになります。 一方、ご質問の創業費ですが、すべてが創業年の経費になるわけではありません。 開業した年の年末までに使ってしまう消耗品などであれば、その年の経費に含めます。 事業を営むための建物や機械設備、車両など原則 10万円以上の品物は、減価償却資産となり複数年に渡って少しずつ経費に算入していきますので、初年度には購入費のごく一部しか計上できません。 したがって、創業費がかなりあったとしても、所得税を計算する上では、必ずしも赤字にはなりません。 給与所得より創業費が大きい場合はその年の税金を納めなくてもよいということは言えないのです。 以上ここまでは所得税の話でした。 ------------------------------------------------- 次に消費税ですが、消費税には減価償却という概念がありません。 創業費のうち、土地の購入など非課税取引、不課税取引以外はすべて一括して購入年の経費となります。 ですから、創業費に創業費以外の仕入や経費を加えた額が、初年度の売上 (給与は関係せず) を上回って赤字になるなら、赤字分の消費税は還付されます。 開業後 2年間は免税事業者となりますが、消費税の還付を受けるためには、あえて課税事業者になっておかねばなりません。「課税事業者選択届」は、開業した年の年末までに出しておくことになります。 そのほか詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
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創業費は事業所得に当たります。ですので、事業所得が赤字になっても給与所得とは相殺できません。 ですが、青色申告をしていれば事業所得の赤字は翌年度以降へ繰り越せますので、翌期に利益がでれば繰越損失と相殺できます。 というわけで、創業費が大きいからといって、税金の納付がないことはありません。
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ご投稿ありがとうございます。 給与所得分の税金は、事業が赤字でも減らないんですね。
お礼
ご投稿ありがとうございます。 No.1の方のご回答と解釈が異なっているような気がしますがどちらが正解か迷ってしまいました^^; タックスアンサーを読んでみます。