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所得税の相殺についての質問
- 所得税の相殺が可能かどうかについて調査します。
- 親が無職で田畑を作っており、不動産収入と農業にかかる費用の相殺ができるかどうかを確認します。
- 相殺が可能な場合、手続きや確定申告の必要性についても調査します。
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>田畑を作っているといってもそれによる収入はなく、自分の家で消費する分程度で… それなら税法でいう「事業」ではありません。 家庭菜園の域を超えませんので、他の所得との損益通算などあり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >相殺できる場合… 「事業」である実態が必用です。 採れた米や野菜を農協に出荷しているとか、町の小売店に卸している、あるいは自分で行商に歩くとかの実態が必用です。 それでも赤字なら、損益通算は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >土地を貸しているため、数十万円/年の不動産収入… 税金は「収入」を元に計算するのではありません。 「所得」に換算してからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 所得は収入より小さな数字になりますし、「基礎控除」以外に、国民年金や国民健康保険を払っていれば「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm となります。 父が母を対象に「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm も得られますし、ほかにも「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1101.htm に該当するものが一つや二つあるかも知れません。 数十万の「収入」で所得税が発生するとは考えにくいです。 損益通算など考えるまでもないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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相殺という語彙を使われてますが、正確には「経費にできるか」ですね。 発生してる費用から見ると農業所得としての金額が農業協同組合から連絡されて、それを確定申告書に記載するというレベルでの農業でしょう。 それにかかる経費を不動産所得から引きたいがどうだろうかという話ですね。相殺を「経費を認める」意味で使ってますが誤りですよ。 農協等からくる「これが農業所得だよ」という通知は経費まで考えての額です。 経費は経費率で計算されていて、計算率は税務署でお墨付きをもらったものを使用します。 逆の言い方をすると、経費率を使用してる場合には、現実の経費は「無関係」になるということです。 農業収入についての収入を記録する、それに対しての費用も記録する。 その上で赤字があれば、不動産所得との損益通算(ご質問者の言われる相殺)が可能です。 改正がされていたらごめんなさい。小規模農業者の場合は、農協が所得を計算して本人に連絡して、それを採用して差し支えないという処理になってます。 相殺、、。 貴方が友人に1万円貸してるとします。友人は貴方に4千円貸してるとします。 差額の6千円を貴方は友人に返します。この場合4千円は相殺したといいます。 経費計上は相殺といいません。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございました。よくわかりました。素人には、税は複雑でなかなか難しいものですね。
お礼
丁寧な解説をありがとうございました。損益通算するには、農業を事業として営んでいないといけないのですね。よくわかりました。