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不動産所得と事業所得がある場合の青色申告

これまでは事業所得だけで、青色申告の65万円特別控除を利用して確定申告をしていましたが、 昨年、不動産所得(駐車場貸し)が新たに追加になりました。 ただ、駐車場は十数台なので、事業規模とはいえません。 このような場合、不動産所得のほうの提出書類は収支内訳書だけで、 事業所得のほうを従来どおり青色申告65万円特別控除でいいのでしょうか。 それとも、不動産所得も事業所得と同じように複式簿記による記帳が必要ですか? もし必要な場合、65万円の控除は今までどおり事業所得のほうにつけていいのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • minosennin
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回答No.2

貸借対照表は合算、別々どちらでもOKです。 国税庁確定申告コーナーでも不動産所得と事業所得がある場合には 「貸借対照表の入力方法を選択してください   ・合算して入力する   ・所得の種類ごとに入力する」 と表示されます。 合算の場合は、お考えのとおり同じ項目のところを単純に足した額を記載します。

riko3983
質問者

お礼

再度アドバイスありがとうございました。 単純合算でいいのなら簡単なので、合算で提出したいと思います。 申告期限が迫っている中、すぐにアドバイスいただけて大変助かりました。 深謝

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

青色申告の制度は「青色申告者」という用語があるとおり人に対して認められるもので、所得の種類ごとではありません。 すでに青色申告で65万円特別控除を受けておられるのでしたら不動産所得についても正規の簿記による記帳が必要です。といっても青空駐車場でしたら必要経費としては固定資産税があるくらいのものですから大騒ぎするほどのことではないと思いますが・・ それと不動産所得についても、収支内訳書ではなく青色申告決算書が必要です。ただし、その貸借対照表は事業所得と合算でもよいことになっています。 それから65万円の控除の順序は、まず不動産所得から控除し、控除しきれない部分があれば事業所得から控除します。 ちなみに青色申告控除は不動産所得、事業所得、山林所得に適用されますが、その控除の順序は不動産所得、事業所得、山林所得の順と決められています。 「青い富士山」と覚えやすいと思います。

riko3983
質問者

お礼

minosennin様 アドバイスありがとうございました。 なるほど、「人に対して認められるもの」だから、 両方とも青色申告決算書が必要なんですね。納得です。 追加でもう一つ教えていただきたいのですが >貸借対照表は事業所得と合算でもよい とのことですが、別々でも問題ないんでしょうか。 事業所得用と不動産所得用、別々のソフトで作成しているので 貸借対照表もそれぞれ出てきます。 もし合算で出す必要がある場合は、 同じ項目のところを単純に足した額を記載していけばいいんでしょうか。 簿記はほとんど素人で、ものすごく初歩的な質問で済みませんが 再度、ご教示いただけたら幸いです。

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