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納税猶予のゆうじょ規定
贈与税の納税猶予で、贈与年が昭和50年であった場合 3年毎に継続届書の提出を要しますが、提出が期限内に 間に合わなかった場合、その時点で全部確定となる のでしょうか? 何かゆうじょ規定みたいなものはありますか?
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- saitosan00
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管轄の税務署に相談されることをお勧めします。 一番の方の示されている宥恕規定があるので、おそらく大丈夫です。転用していたりなどの事実がなければ。 税務署から指摘がある前に自主的に提出されたほうがいいでしょう。
条文上では下記の様ですが、実際にはどれくらい宥恕されるかは残念ながら存じません。 実務上では、確か署から通知が来るのではなかったですか? 措置法70条の4 22 第1項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、同項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 23 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、次項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。 24 第22項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。第28項及び第29項第1号において同じ。)については、第1項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。