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納税の猶予申請

家族で小規模な有限会社を経営しています。 資金繰りの悪化から、消費税及び地方税(前期分と前々期の一部)の滞納が続き、この度、税務署に「納税の猶予」の申請をし、認可される運びとなりました。 税務署職員が言うには・・・・・ 「申請分については、分納を認める。しかし、分納中の猶予期間において新たな滞納は認められない。 新たな納税の猶予申請も認められない。 したがって、来月納期予定の今期分(決算処理がまだなので、額は確定していない)に関しては、期日内に一括支払いをすること。 もし、一括で支払えずに滞納が発生した場合には、納税の猶予を取り消し、差押をする。 これらは、全て法律で定められている」 とのことでした。 私見では、現状で一括支払能力がないために、納税の猶予という制度の申請をしてそれが認められたのに、今期分に関しては、申請も分納も認めず、一括払い以外の方法がない ということに、現状に見合わない矛盾した制度だという思いがあります。 「法律だ!」と言われたのですが、本当にそのような法律が在るのでしょうか? 納税の猶予の申請書をもらうにあたっても、「申請をしてはいけませんとは、言えませんが・・・」と言いながら、申請をさせない方向に話を進めている様子がアリアリだったので、話の内容を素直に信じられずにいます。 そのような法律が存在するのか?(国税通則法・国税徴収法の何条?) また、今期分の支払いに関しても、分納などの方法がないのか? 本当に切迫している状況にあります。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答No.3

#2です。お礼をありがとうございます。 私の考えで色々お話して、かえって混乱させてしましましたね。 申し訳ありませんでした。 改めて調べてみたところ、 国税通則法では49条に納税の猶予の取消しが規定されています。 49条1項4号に「(略)その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。」 とあります。 また、この取扱いについて規定する国税通則法基本通達の第49条関係として 「この条第1項第4号の「財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき」とは 猶予金額の徴収の見込がなくなる程度の資力の喪失、納付困難と認められる金額がなくなる程度の資力の増加、 【新たな滞納の発生】等により、【その猶予を継続することが適当でない】と認められる場合をいう。」 とあります。 税務署の方が言う「新たな滞納が出れば猶予を取り消す」は一応理屈がとおる事になります。 (基本通達は”法律”ではないと思いますが、定められた決まりではあります。 ついでに言い訳すると、基本通達の46条関係を読んでいただけると、 私が”納税猶予に該当するかな?”と思ったのがご理解いただけるかも知れません。) >杓子定規な正論ではなく、個々の実情に沿った行政の対応を切望しているのですが… 心に刺さる言葉です。窓口のお客様に良く言われます。 ただ私の考えですが、行政(役人)とは法律(その他の規定)に則って業務を行うのが正しいと思っています。 担当者(名目上は税務署長)の権限で自由に運用して良いとなってしまえば 「○○さんはいい人だから、納税はいつでもいいよ」 「××さんは私は嫌いだから、今日納税しないなら差し押さえるから」 という、どこかの国のような事が実現してしまいます。 それが良いか悪いかは人によるのでしょうが、私はあってはならない事と思っています。 ご質問者様の事情を汲み取らずの話を続けてしまい、申し訳ありませんでした。 「何とかできるなら何とかしたい。でも何も出来ない」というの想いをいつも抱えています。

gogomuumin
質問者

補足

何度もご丁寧にありがとうございます。 >「この条第1項第4号の「財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき」とは 猶予金額の徴収の見込がなくなる程度の資力の喪失、納付困難と認められる金額がなくなる程度の資力の増加、 【新たな滞納の発生】等により、【その猶予を継続することが適当でない】と認められる場合をいう。」 とあります。 この、 〔【新たな滞納の発生】等により、【その猶予を継続することが適当でない】と認められる場合をいう〕 というのは、どこに記載されているのでしょうか? 「国税通則法の49条に納税の猶予の取消し」のところを探しても、上記の文章が見つけられないのですが・・・・。 お手数をおかけしまして申し訳ございませんが、教えていただけるようお願いいたします。 >ご質問者様の事情を汲み取らずの話を続けてしまい、申し訳ありませんでした。 「何とかできるなら何とかしたい。でも何も出来ない」というの想いをいつも抱えています。 とんでもないです。 ご丁寧にご回答くださり、本当に感謝しています。

その他の回答 (3)

回答No.4

#2(3)です。 丁寧なお礼、改めてありがとう御座います。 件の「新たな滞納の発生が取消事由」というのは 国税通則法ではなく、『国税通則法基本通達』です。 簡単に言うと、 法律をそれぞれ勝手に解釈するのではなく、こういう風に運用しなさい。 と、取り決めたものです。この解釈が行政の解釈として実務を行っています。 国税庁の該当URLを貼っておきますので、参考にして下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/mokuji.htm
gogomuumin
質問者

お礼

何度もお手数をおかけしまして申し訳ございませんでした。 本当にありがとうございます。

回答No.2

地方税の担当なので国税の状況には自信が無いのですが、 本当に「納税の猶予」ですか? この他に「徴収猶予」と「換価猶予」というものがありますが、 私はこのどちらかではないかと思うのです。 通常「納税猶予」とは災害などにより納期限を延長する事であり、 事業悪化によるものでは無いと思うのですが… 対して「徴収猶予」とは(簡単に言うと)税の取立てを行わない、という事であり、 「換価猶予」とは財産を換価しない、売り払って金に替えることはしない、という事です。 つまり、徴収猶予と換価猶予は税を払わなくて良い期間ではありません。 特に換価猶予は(割合は減りますが)延滞税(金)が加算されます。 また、(公文書を偽造して無理に行うのは別として)納税猶予と徴収猶予は適用される用件があり、 職権では行えないはずです。誠実である等職権で行えるのは換価猶予だけではないでしょうか。 もし私が考えているとおりだとすれば、税の支払いを猶予されているのではなく、 徴収課の判断で取立てを猶予されているのではないでしょうか? そうであるならば、猶予しているのが担当者(とその上司)の判断ですし、 取り消すのも担当者の判断でできることと思います。 まずはご質問者様の状況を改めて確認されてみてはいかがでしょうか。 それと、(法律上の建前として)担税力の無い人には課税されません。 住民税なら、前年にそれだけの所得があるから課税されるのですし、 消費税は、そもそも相手方から預かっているお金であって、会社のお金ではありませんよね。 税を課される、ということは、税を払える人、という考えなのです。 行政に対する思いは色々あると思いまし、我々も大多数がどう思っているか自覚しておりますが、 やはり、新たに滞納する=納税に誠実である、とは言いがたいかもしれません… そうでなくては、借金してでも税を納めている方、 嫌々でも延滞税(金)を納めている方に説明がつかない、と考えています。

gogomuumin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >本当に「納税の猶予」ですか? この他に「徴収猶予」と「換価猶予」というものがありますが、 私はこのどちらかではないかと思うのです。 >通常「納税猶予」とは災害などにより納期限を延長する事であり、 事業悪化によるものでは無いと思うのですが… はい。納税の猶予の申請をしました。 国税通則法46条の中の納税の猶予該当事由には、災害等の事由の他に、 「事業につき著しい損失を受けた場合・またはそれに類する事実があった場合」というのがあり、その要件に該当する旨を詳しく説明した上で、認可される運びとなりました。 >消費税は、そもそも相手方から預かっているお金であって、会社のお金ではありませんよね。 税を課される、ということは、税を払える人、という考えなのです。 行政に対する思いは色々あると思いまし、我々も大多数がどう思っているか自覚しておりますが、 やはり、新たに滞納する=納税に誠実である、とは言いがたいかもしれません… そうでなくては、借金してでも税を納めている方、 嫌々でも延滞税(金)を納めている方に説明がつかない、と考えています。 おっしゃる通りだと思います。 しかし、税務署の方々が認識する正論と、中小企業の経営の実態には、大きな隔たりがあります。 そもそも、現実問題として、消費税さえサービスしなければ売れないこともあります。 が、数字上、納税義務が生じます。 借金して、それも、高利の借金をしてなんとか納税してきましたが、ここにきてどうしようもなくなり、今回の申請に及んだ次第です。 杓子定規な正論ではなく、個々の実情に沿った行政の対応を切望しているのですが、それを望むのは、やはり難しいのでしょうか!?

回答No.1

国税通則法第四十六条第3項で1年以内と明記してありますが、7項にてやむを得ない理由がある場合は2年までは延長を認めることも可とありますね。 私は過去、納期限分毎(事業年度毎)の分納・延納の申請には同行したことがありますが、質問者様のように累積して滞納という状況に対して税務署がどう指示するのか分かりません。 しかしこれだけ滞納者が多い税目なのですからもう一度状況を説明して納付意思があることを述べれば、何らかの方法を模索してくれると思うのですが。  大変だと思いますが、あなたさまの誠意が伝わり上手くいく事を願っております。

参考URL:
http://www.bms-net.ftw.jp/u50856.html?21064#6
gogomuumin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >もう一度状況を説明して納付意思があることを述べれば、何らかの方法を模索してくれると思うのですが。  残念ながら、何度 現状を説明しても、どうすれば納付できるのかを模索している旨を説明しても、 「それが出来ないなら、差し押さえです」という回答以外は得られませんでした。 >大変だと思いますが、あなたさまの誠意が伝わり上手くいく事を願っております。 本当にありがとうございました。

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