• ベストアンサー

農地の納税猶予の際の登記名義変更の件

父が亡くなり、農地を相続し、納税猶予の適用を受ける予定です。この場合、相続税の申告をする前に、父から私に名義変更の必要があるのでしょうか?それとも後でもいいのでしょうか?父名義ではその税務署で担保設定ができず、困るのではないかと考えています。アドバイスよろしくお願いします。(申告書提出までにあまり時間がなく、大至急しようと考えますが、急ぐ必要はないのでしょうか?→申告期限後でも可?)以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

名義変更が後でもいいというのは、農業委員会への申請のことでは? 農地 納税猶予 抵当権設定 で検索するとここが実務としては具体的な説明があります。 http://www.souzoku.co.jp/advice/koredake17.html 申告期限に下記の書類を提出しなければなりません。従って、納税猶予する土地が確定したら、農業委員会と充分打合せが必要です。 (1) 相続税の納税猶予に関する適格者証明書・・・農業委員会に申請 (2) 特例適用農地等の明細書・・・農業委員会に申請 (3) 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書・・・市役所に申請 (4) 担保提供書 (5) 抵当権設定登記申請書 とあります。申告期限に遅れる場合は税務署との相談でしょう。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続税の申告をする前に名義変更をする必要はありません。 申告前に名義変更登記ができたら納税猶予申請書に添付する不動産登記簿の謄本を添付できますが、名義変更ができてないそれを付けても無意味なので、後日提出することになります。 納税猶予の条件には該当されてるのですから、添付資料が不足してるだけで申請が却下されることはありません。 できる限り早く名義変更登記をされるようした方がいいのは、当然ですが申告期限までにしてないといけないというものではないです。

関連するQ&A