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納税猶予適用者について、20年間の営農継続により猶予税額の納付を免除する措置が廃止

2009年6月の生成21年度税制改正にて、以下があるとの情報があります。 ・市街化区域外農地 (1) 納税猶予適用者について、20年間の営農継続により猶予税額の納付を免除する措置が廃止されました。  平成6年に農地の納税猶予を受けています。この場合でも20年間の営業継続による免除がなくなるのでしょうか?  もし、20年営農継続による免除がなくなったのであれば、15年前には、ルールが変わることを明確に説明を受けていませんので、”今更?”という感じを受けています。

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回答No.1

現在、納税猶予制度の適用を受けておいでのようですので、ご心配なのは分りますが。 改正の情報の一部だけをではなく、全体をしっかりと目を通した方がよろししいかと思います。  納税猶予のことで権限を持っているのは、税務署ですから、最終的にはそこに問い合わせをするべきかと思いますが、おおざっぱに抜け落ちていると思われる部分を書きます。 1 今回の税制改正のうち農地の相続税納税猶予制度の部分は、農地法の改正も絡むため、まだ施行されていないはずです。12月以降施行か? 2 改正内容について(相続税の納税猶予部分) ・対象農地について、相続人が営農することとなっていたが、今後は一定の要件を満たして貸付けた場合もOKとなる。  改正前だと、貸付けたら原則確定(猶予が打ち切られる、特例はあるが省略) ・それに伴い、20年要件が廃止されて、生涯縛りを受けることとなる。 3 現在受けている者への経過措置 ・現行の制度の適用を受けている者は、経過措置として20年の縛りのまま。  ただし、制度改正によって出来る様になった、他者への貸し付けを行った場合は、一生の縛りに移行する。(全体なのかその部分なのかは謎)  ま~たぶん、いいとこ取りはさせないと言うことでしょう。  細かいところは、省略してますが、概要はこんな感じかと思います。  最後に一言  敢えて申し上げますが、税金関係は待っていても説明に来てなどくれません。(よほど役所に余裕があるならいざ知らず)  疑問点は、その所管している所に聞きに行くか、問い合わせ先などは公開されていますから問い合わせた方がよろしいかと思います。  施行前ですから、インターネット上にもはっきりした内容についての簡単な資料が見つけれないので・・・通知や、租税特別措置法の本文は出てくるんですが・・読むのが大変です。  今私が書いた内容も、間違っているかもしれませんので、お気を付けて。

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