- ベストアンサー
農業相続の納税猶予
18年位前に農地(田)を相続により取得しております。その田については現在、相続税が猶予されています。あと2年ほどで納税が免除にあると思うのですが、実はこの田の一部(約60%部分)は2年前に更地にしていて、残りの部分(40%部分)だけは現在も耕作をしております。 うわさで聞いたのですが、耕作をやめると相続税の猶予がなくなると聞いたのですが、このケースではどうなるのでしょうか? 一部を更地にしてから2回ほど税務署の方が来て色々問題があるといわれたのですが、今のところは説得して帰ってもらっています。 今後、どうなるのでしょうか?やはり、結果的には納税となるのでしょうか? また、この更地については、登記簿上の地目は全て田になっていますが、他の事情より分筆して「宅地」に地目を変更しようと思っていますが、この相続税とのからみで大きな問題となりますでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1.特例農地のうち20%を超える地目変更は、措置法70の6条1項1号の規定による譲渡等にあたり、猶予期限が確定します。-->猶予を受けている相続税を納付 2.原則的には、すべての農地を耕作している必要があります。また、更地にしても、耕作可能な状況にある場合には問題がないでしようが、周囲の状況などから、将来の転用を目的としたものと認められる場合には、猶予期限が確定したものと認定される場合があるので注意が必要です。
その他の回答 (1)
- hara_v4
- ベストアンサー率28% (21/73)
原則論として、相続後20年間(或いは相続人死亡まで)農地としていた場合に免除されます。なので、 >実はこの田の一部(約60%部分)は2年前に更地にしていて、 が問題にされたと思います。 あと2年、それで何も言われなければ免除になるでしょう。 >登記簿上の地目は全て田になっていますが、他の事情より分筆して「宅地」に地目を変更しようと思っていますが、この相続税とのからみで大きな問題となりますでしょうか? 確実に納税猶予を外れるでしょう。相続税+延滞金(利子)を納める事になるでしょう。
お礼
有難う御座います。 URLも参考になりました。
お礼
有難う御座います。 よーく分かりました。