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納税猶予
地方税には納税猶予があり、事業を廃業した場合、申請すると一年の納税猶予を受けれると聞きました。納税猶予とは、一年先まで支払いを待って貰えるとゆう事ですか?それとも一年の分割払いが認められるとゆう事ですか?個人事業主の登録はしてないんですが、来月廃業します。その場合、納税猶予を受ける事は出来ますか?個人事業主の登録をしていた人のみでしょうか?又、事業を廃業した後で無職の方が対象ですか?就職先が決まっている場合は無理ですか? 所得税についても納税猶予があると聞いたんですが、どのような内容ですか?
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「納税猶予とは、一年先まで支払いを待って貰えるとゆう事ですか?それとも一年の分割払いが認められるとゆう事ですか?」 最高一年間の分納が認められるという意味です。 50万円に対して月5万支払う事ができる人は10ヶ月分納です。 「個人事業主の登録はしてないんですが、来月廃業します。その場合、納税猶予を受ける事は出来ますか?個人事業主の登録をしていた人のみでしょうか?」 全く関係ありません。納税が一括してできない人が対象です。 「事業を廃業した後で無職の方が対象ですか?就職先が決まっている場合は無理ですか?」 廃業されて無職になる人と、就職される方とは「納めることができる金額の算出」が異なります。 従って無理とか無理でないという話ではなく、分納許可の内容が変わるわけです。 「所得税についても納税猶予があると聞いたんですが、どのような内容ですか?」 極めて正確に言えば、所得税に納税猶予制度はありません。 国税の納税猶予制度は相続税に対しての用語です。 お聞きになりたい点は「所得税の分割納税制度」だと思われますので、それで回答します。 所得税の場合は国税徴収法151条で規定されてます。 この規定は差押えた財産を換価(公売または債権なら取立てのこと)することを猶予して分割納税を認めるという制度です。 最長一年間ですが、一年間を経過した時にやむをえない事情があって納付ができなかった場合には、更に一年間延長できます。 差押えた財産の換価を猶予するので「換価の猶予」といいます。 但し差押さえ財産がなくても、換価の猶予はされます。 換価の猶予は差押さえ財産がある場合の分割納税ですが、財産差押えを受ける前に分納の申立てをすれば、分納計画が合理的であるなら、認められるようになってますが、法令に定められた猶予ではなく、担当者と納税者の間での「約束」になります。 換価の猶予ですと、期間内の延滞税は一部免除できますが、上記の「約束」ですと、免除規定がありません。 また、約束が不履行だと財産差し押さえななどの強制徴収が始まります。 その意味では、徴収職員に生活に差しさわりのないものを差押えてもらって、換価の猶予をしてもらう方が有利でしょう。 なお、事業廃止に伴っての納税困難の場合には国税通則法に基づく「分割納税制度」があります。 (納税の猶予の要件等) 第四十六条 2 税務署長等は(中略)一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。 三 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
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詳しい回答ありがとうございました。助かりました。