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納税猶予

お世話になります。 贈与税の納税猶予で、「農業経営を移譲した場合の 納税猶予の継続適用の特例」について以下の点を 教えてください。 ・この制度を受けるために、「特例農地等について使用貸借  による権利の設定に関する届出書」を2ヶ月以内に提出する  必要がありますが、2ヶ月以内の起算日は、使用貸借の契約  締結を行った日からでしょうか?  それとも、農地法3条の許可が下りた日からでしょうか? ・添付書類について、上記の届出書の末尾の方に一覧で書かれて  いますが、このうち「使用貸借による権利設定の契約書の写し  その他その事実を証する書類(農地法3条の許可証の写し)」 とあります。  農地法3条の許可証の写しの代わりになるものとして、  農業経営基盤強化促進法18条でいう、農用地利用集積計画の  写しではだめでしょうか? ・使用貸借を締結する特例農地ですが、締結前に既に(一部)確定した  農地については、今回の特例を使う意味において、使用貸借を  締結する必要はないのでしょうか?  細かい質問になり申し訳ないですが、ご存知の方いらっしゃれば  アドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

ここまで細部にいたっての質問は、このスレッドでは正確な回答ができないと思います。  税務署の資産税部門に問い合わせるのが「最適」だと存じます。

eternalson
質問者

お礼

了解しました。 いろいろすみません><

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