- 締切済み
納税猶予の農地
農地を相続税の納税猶予にした場合、子供にその土地の全部ではなく一部分だけを生前贈与することは可能ですか? また土地の何%まで贈与できるのか、その際(相続時など)にかかると予測される税金はどのようなものがありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2
納税猶予の対象となる農地を贈与・譲渡した時点で相続税の納税猶予の適用が受けられなくなるでしょう。納税猶予のすべて・一部かはちょっとわかりませんがね。 納税猶予を受けていた人には、納税猶予を受けていた相続税、 贈与を受けたひとには、贈与税が発生するでしょう。 不動産ですから不動産取得税や毎年の固定資産税などもかかるでしょう。 贈与税にも農地の納税猶予の規定があったと思います。 詳細までは、こちらで記載し切れません。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
農地取得(贈与)については 農業委員会の3条許可が必要ですし ふつーは 未就労の 子供では無理でしょう。 納税猶予については 税務署で確認しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm
補足
子供は20歳以上です。 「税務署で確認しましょう」の回答はここで質問した意味がありませんので詳しくお分かりになる方だけお願いします