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農地相続の納税猶予について

  私は3大都市圏で、野菜を作っている農家の長男です。 妻子はいません。 先日、父が亡くなり何となくしか考えていなかった相続問題が現実問題になりました。 農地は全て三大都市圏の市街化区域内にあり、現在生産緑地に指定されています。 これからも農業を続ける気持ちはあります。 今回の相続にあたり納税猶予制度を利用しなければ殆どの農地が無くなってしまいます。 しかし、納税猶予制度を利用するには終身営農に肥培管理と高いハードルがあります。 現在でも、はっきり言って労働力が足りません。 納税猶予制度を利用し頑張って農業を続けたとしても病気には勝てません。 もし、私が病に倒れ自力耕作できなくなった場合は利子税を付して高額な税を納めなければなりません。 そうなった場合、農地はまったく残らないかもしれません。 これからも農業を続けるのは無理なのでしょうか? 私の場合はこうした。 私はこうする予定。 相続された方は、こうやっておいて良かった。 こうしておけば良かった。これが失敗だった。 等のご意見を聞かせて頂ければ幸いです。 何かアドバイスが有りましたら宜しくお願いします。  

みんなの回答

  • yonumogi
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回答No.6

>あなたの計算だと15年後位が分岐点でしょうか? いや質問者:gon0130氏が提出したページをサンプルと使用した迄です。 >畑を売るにしても道路を通して水道いれて造成してと、手間とお金が掛かります 生産緑地でそんなところがありますか、 たしか東京都でも電気、水道がない地域があることは存じていますが、 その地域は生産緑地にはならないでしょう。 >明日、交通事故で死ぬかもしれないし、医療技術が発達して30年・40年・50年と生き続けるかもしれない。 営農できなくなった瞬間に私が亡くなれば猶予期限が確定。 残念ですが、 納税猶予適用中の農地の20%以内を任意に譲渡した場合には 納税猶予は打ち切りにならないということです。 最近のデータで計算すると、 土地の価格上昇率を年7%とみると 15年後の時価は15.4億円 正味手残り金額 6.3億円 土地の価格上昇率を年12%とみると 15年後の時価は21億円 正味手残り金額 10.8億円 広大な屋敷と5~10億円の現金を所有する人々は世間ではセレブという。 このようなことで一般大衆労働者をだますとは、 反政府の人々は一般大衆労働者の敵ということです。

noname#71710
質問者

お礼

これじゃー誰も書き込んでくれませんね。。。

noname#71710
質問者

補足

  あなたが何を言いたいのか私にはわかりませんが・・・ 土地が毎年7~12%も上がったら10年後には倍ですよ? この低金利時代に毎年10%も上昇したら皆が土地を買うと思います。 私も相続税を払う為に土地は売りません。 金利を上回りますから。 やはり世間一般では土地はお金としかみないんですかね? 確かに私は世間一般からみれば大きな家に住んでいると思います。 資産はそれなりに在ると思いますが、実際に使えるお金はサラリーマンの平均よりも確実に少ないです。 相続が起きたら農地を売って納税、代々続いた家業は廃業。 そんな農家がまわりにたくさんあります。 日本で農業をする価値はあるんでしょうか? 無いと思う方は輸入野菜を食べ続けてください。 その他、ご自分でお調べください。  

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.5

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/03/60i3p300.htm 平成20年 地価公示価格(東京都分)の概要 宅地 区部 新宿区6.0%増(8.5%→14.5%)及び中野区5.3%増(6.6%→11.9%) 渋谷区11.4%減(24.8%→13.4%)、港区10.4%減(27.2%→16.8%)及び足立区6.3%減(13.7%→7.4%) 多摩地区 全ての市で前年上昇率を上回り、区部と違い上昇率の鈍化は見られなかった。 武蔵野市の15.0%(前年は府中市の8.2%) 三鷹市、立川市、府中市、調布市、昭島市、小金井市が2桁台の上昇率

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.4

>納税猶予の適用を受け10年後に打ち切られた場合、納める税額は相続発生時の約2倍になるでしょう。 家を売って税を納める事になるかもしれません。 更に先になったら家が無くなり住む所もなくなり借金だけが残るだけかもしれません。 Q5 相続税の納税猶予を受けるための「終身営農」について教えてください。 http://www.shimoji-kaikei.jp/q&a.html 検証: 相続税延納猶予適用分=3億円 15年間の利子税額=2.9億円 合計=5.9億円 売却して納める(譲渡所得税)=2.1億円(2.1÷26%=8億円) 総計=8億円 IN(8億円)ーOUT(8億円)=0 3億円の相続税の課税価格は......6億円 評価80%では......7.5億円 15年後の時価は8億円 土地の価格上昇率15年で7%(年:0.5%) 農家有利に改正=税制改正が有利のなった為...... 売却して納める(譲渡所得税)=1.7億円 IN(8億円)ーOUT(7.7億円)=5千万円 土地の価格上昇率年1%では......1億円 土地の価格上昇率年3.3%では......3億円 かなり資産が残ることが判明。 アパートに住んで営農しているとは考えられません。 従って自宅と相当な現金が残ります。

noname#71710
質問者

補足

  私は税理士ではないので詳しくは解りませんが、あなたの計算だと15年後位が分岐点でしょうか? (地価上昇率0%として) それ以前なら資産が残り、以降なら畑を売っても足りなくなる。 地価が上昇すれば分岐点が延びて、地価が下落すれば分岐点が早まる。 周りの建売の売れ残り状況を考えると今後はどうなんでしょうか? 実際には家や作業場の相続税も畑を売って支払わなければならない。 畑を売るにしても道路を通して水道いれて造成してと、手間とお金が掛かります。 納税猶予制度を選択して15年後に私が営農できなくなれば、それだけの税金を納めなければならないと言う事。 今、納税猶予制度を利用しなければ家と僅かの農地は確実に残ります。 (農家と言えるほどの面積では在りませんが) 何歳まで畑仕事ができるかはわかりません。 明日、交通事故で死ぬかもしれないし、医療技術が発達して30年・40年・50年と生き続けるかもしれない。 営農できなくなった瞬間に私が亡くなれば猶予期限が確定。 家と多少の農地も残ります。 後継者がいれば農業を続けていくかもしれません。(本人次第ですが) 私が質問したいのは、どうしたら今後も農業が続けられるかなんですよ。  

  • yonumogi
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回答No.3

納税猶予の適用を受けなくとも固定資産税等の優遇措置は受けられる。 納税猶予を受ける場合は終生営農が義務付が条件、しかし 終生営農でなくなった場合に納税猶予を受けない人と同じ負担になる。 相続税額は増えるが手取りは同じになる。 相当の金額(億単位)が残るのに「近い将来、自分の首を吊るか殺人事件が起こると思います」とは、 それならば給与所得者は即死ななければならないでしょう。

noname#71710
質問者

補足

  >終生営農でなくなった場合に納税猶予を受けない人と同じ負担になる。 それで良いのなら悩みも無くなります。 納税猶予の適用も固定資産税等の優遇措置も営農(耕作)が前提です。 営農しなければ両方とも打ち切られます。 納税猶予の適用を受けて営農できずに打ち切られた場合、相続税に利子税を付して納めなければなりません。 納税猶予の適用を受け10年後に打ち切られた場合、納める税額は相続発生時の約2倍になるでしょう。 家を売って税を納める事になるかもしれません。 更に先になったら家が無くなり住む所もなくなり借金だけが残るだけかもしれません。 自分が今死ねば家と僅かの農地が残る、死んで貰わないと家も住む所も無くなる。 変な考えが出て来なければ良いのですが。 納税猶予の適用を受けなければ、自分の代で農業は終わりになると思います。 納税猶予の適用を受ければ、子供(子孫)まで農業を続けられるかもしれない。  

  • yonumogi
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回答No.2

>ただし私の農地のある都市部では原則の20年ではなく終身営農しなければなりません。 そんなことでしたら農家が騒ぐでしょう。 ニュースでもそんな話題が問題になったことがあるのですか、 三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地等については、生産緑地(都市営農農地等)に該当するものに限り納税猶予の対象となります。 農林水産省経営局構造改善課企画班 お問い合わせ先(代表)03-3502-8111(内線)5164

noname#71710
質問者

補足

  ニュースで話題になったかは知りませんが現実問題です。 少し調べただけですが、こんな所でしょうか。 Q5 相続税の納税猶予を受けるための「終身営農」について教えてください。 http://www.shimoji-kaikei.jp/q&a.html 贈与税納税猶予について (注1)特例適用を受けた農地の耕作を止めたり譲渡、転用、貸付等を行うと特例が打切られ、猶予税額と利子税を納めなければなりません。 (注2)耕作状況等については現地を確認します。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/27/noui/sub3.html 免除 (3)納税猶予の特例を受けた相続人が,20年間農業経営を継続した場合 (ただし,特例農地のうち生産緑地がある場合には,終身営農となりますので20年間農業経営を継続しても免除にはなりません) http://www.city.yachiyo.chiba.jp/siyakusyo/nougyou/souzokuzei.html 相続税納税猶予制度の適用について 納税猶予制度の適用を受けた場合には、終身農地として耕作することとなります。 http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/nougyou/sonota/seisanr/page_2756.html 適用を受けた場合の特典 ※猶予された税額は、次のいずれかに該当したときには免除されます。 ・その相続人が農業経営を20年間継続した場合 ただし、市街化区域の生産緑地地区内の農地等を有している人については、終生営農が義務付けられます。 http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_nougyoi/nouzei.html#d ○相続税納税猶予制度について (2)その相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した日   (特例適用農地等に生産緑地が含まれている場合は終身) http://www.kanagawanougyokaigi.or.jp/souzokuzeizouyozei.htm 皆さんが知らないようでは、もう少し広報班に頑張って貰わないとですね。 2.都市農地の保全対策 (2)本県農業後継者の相続において相続税納税猶予制度は、必要不可欠な定着した制度であり、現行制度を縮減することなく、都市農地の保全をより可能とする時代に即したものに拡充・強化すること。 (1)生産緑地に相続税納税猶予制度を適用した場合の終身営農規定を市街化調整区域と同様に20年とすること。 http://www.jakanagawa.gr.jp/kenseikyo/%82%A9%82%C8%82%AA%82%ED%94_%8B%C6%81@.html 市街化区域・市街化調整区域の線引き、税制なんて何時変わるかわかりません。 市街化調整区域の方も明日は我が身です。 皆で力を合わせて頑張っていかないと! 現状の相続税納税猶予制度では、長生きされては困る人が出て来ます。 近い将来、自分の首を吊るか殺人事件が起こると思います。 並の保険金殺人より遥かに大きいお金が動くわけですから。  

  • yonumogi
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回答No.1

相続税納税猶予制度 相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、その農地等で農業を継続した場合には、猶予された税額を免除する制度

noname#71710
質問者

補足

yonumogiさん、補足説明有り難う御座います。 ただし私の農地のある都市部では原則の20年ではなく終身営農しなければなりません。 相続人が亡くなるまで、相続人が病で寝たきりになったとしても営農(耕作)し続けなければ猶予はされません。

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