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相続税の納税猶予について

相続税で納税猶予を受けていますが、農地を維持管理(草刈り、耕し)はしていますが実際に耕作はしていません。 この場合問題は無いのでしょうか? また税務署より確認調査がきた場合耕作していると記してもいいのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

noname#184557
noname#184557
回答No.1

納税猶予を受ける場合の農地とは、現に耕作されていなくても、いつでも耕作できるように耕されておれば、通常認められます。 逆に、周囲の状況も勘案したところで、本来、宅地等になっているほうが自然な場合には、実際に農作物を作っているとかしないと、農地と認められないことはありえます。 休耕地にしておく、合理的な理由があれば、ほぼ問題ないと思われます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/soti70-4/70_4/01.htm#1
ryao
質問者

お礼

有り難うございました。大変参考になりました。 地目は田ですが、野菜等耕作しても良いのでしょうか?

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