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学生の所得税や国民年金の免除について
- 学生の所得税や国民年金の免除について調べてわからない点があります。具体的には、国民年金の免除の年収の限度額や親に負担をかけることになるかどうか、扶養控除についてなどです。
- 学生でアルバイトをしている場合、年収が103万円を超えると所得税が課税される可能性があります。ただし、扶養控除や親の事業の赤字などによって税金が減額される場合もあります。
- 親が自営業をしており、親が年収103万円以内ならば扶養に関係なく所得税は課税されません。また、妹の分の扶養控除は親が継続して受けることができます。しかし、アルバイトの年収や親の事業の赤字などを考慮し、親の負担や自分の生活費などをバランスよく調整する必要があります。
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>(2)この場合自分が年収が103万円を超えると親に負担をかけることに… あなた自身の所得税は、勤労学生控除が適用され、130万円以下であれば無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm しかしも親が控除対象扶養者とできるあなたの所得限度は、38 (給与で 103) 万円です。 扶養控除が取れなくなる分だけ、親の税負担は増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >22歳までだと扶養控除として約65万円程度?税が控除されているようですが… 「税額控除」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 「所得控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >妹が今年から大学生で当面はアルバイトを一切しない為、仮に自分の扶養控除がなくなっても… 2人分で 130万円の控除が、1人分 65万円に目減りするということです。 >(4)事業が赤字となると所得税はかかりませんよね… それはそうですが、年金はいくらくらいあるのですか。 年金もある程度の額以上になれば、課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >(5)仮に自営業の売り上げすべてに対して課税であるなら… 課税されるのは、「売上」ではなく「所得」から「所得控除」を引いた「課税所得」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >親も103万円以内の年収であれば扶養など関係なく所… 103万円というのは「給与収入」のみの場合の話です。 自営業者や年金生活所には関係のない数字です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >子供1人分の課税控除は受けれるという認識でよろしいでしょうか… だから、「年金所得」と「事業所得」とを足して、そこから「所得控除」を引いた数字が 1,000円以上になれば、税金が発生します。 1,000円以下に収まるなら、あえて「所得控除」を増やす必用はありません。 つまり、あなたが控除対象扶養者にこだわる必用は、必ずしもないわけです。 どうぞばりばり働いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hazu01_01
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1 国民年金免除は全額免除と一部免除と若年者納付猶予制度とがあります。次の参考を見てください。 参考:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 2 あなたが自分で貰った報酬の中から国民年金を支払えば親に負担をかけることはありません。 ただ、親の所得税や国民健康保険の所得割の増のほうでは親に負担をかけるでしょうね。(親の所得が0あるいはマイナスならば気にすることはありませんが・・・。) 3 特定扶養親族の控除を2人分(あなたと妹さんを対象)から1人分(妹さんを対象)になるということですね。 4 事業が赤字ならば課税されません。ただ、控除できるものとできないものとがありますので注意を要します。初めてならば、確定申告の中身を会計士に頼んで見てもらったらどうでしょうか。 5 まず、給与所得38万円の場合、収入は103万円になり、そのときは基礎控除だけで課税所得が0円になるので課税されないということです。あなたのお父さんのように事業所得の場合必ずしも収入103万円で事業所得が38万円になるとは決まっていません。必要経費が65万円も認められなければ所得が38万円を超えます。必要経費として認められるものがどのくらいあるかです。また、青色申告するのか白色申告するのかで、翌年以降の所得に影響します。
お礼
参考サイトまで記載していただき大変参考になりました。 不明点はだいたいは解決しましたので近いうちに親と相談し考えたいと思います。
お礼
サイトまで記載していただき大変参考になりました。 だいたいはわかりましたので近いうちに親と相談し考えたいと思います。