• 締切済み

障害者控除と勤労学生控除について

4月より引越しして独居生活をしている成人の大学生です。 健康保険、所得税上で父の扶養家族となっており、昨年度はギリギリ年収100万円程度のため、住民税は非課税でした。 現在アルバイトをやっており、賃金は月9~12万円程度です。 通勤手当(非課税)を除けば手取りは月8~10万円程度になりますが、1~6月の課税対象賃金は50万円を超えている為、このままでは年収103万円を超過する可能性があります。 障害者手帳を保持しており、障害者控除(特別障害者ではない)27万円の要件は満たしているようなので勤労学生控除27万円と併せ、年末の申告書で控除項目にこれらの2点を記せば、130万円までの所得は非課税対象になるという認識で間違いないですか。 尚、現在、所得税として源泉徴収されている分があるので、年収150万円以下の為に法的義務はありませんが、確定申告をしようと考えています。 又、アルバイト先には自分の障害のことは伝えましたが、入社時に履歴書に記入や障害者手帳の提示などは行いませんでした。正式に会社に告知する必要がありますか? これらの所得を気にする目的は ●父の特定扶養親族の適用から外れないようにするなど、両親の家計の負担を増やさない方向へ持って行きたい ●住民税非課税にしたい などです。 色々個人的に調べたのですが、障害者控除と勤労学生控除双方の適用に関しての記事が少なく、分かりにくいと感じています。 その他、留意点などがあれば、ご教授下さい。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>勤労学生控除27万円と27万円… 【所得税】 ・基礎控除 38万円 ・勤労学生控除 27万円・・・ただし合計所得金額が 65万円以下に限る ・障害者控除(特別障害者ではない) 27万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【住民税】26万円 ・基礎控除 33万円 ・勤労学生控除 26万円・・・ただし合計所得金額が 65万円以下に限る ・障害者控除(特別障害者ではない) 26万円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#03_1_keisan >130万円までの所得は非課税対象になるという… 非課税って、所得税の話ですか、住民税の話ですか。 まあどっちにしても、「所得」が 130万もあったらまず非課税ということはないですよ。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与収入」が 130万の誤記だとすれば「所得」は 65万円。 よって、所得税は障害者控除は書かなくても基礎控除 38万と 勤労学生控除 27万とで 65万円になるので、非課税です。 住民税は、基礎控除 33万と勤労学生控除 26万とだけでは 59万にしかならないので、障害者控除も書いて「所得控除の合計」が「所得」を上回るようにします。 >年末の申告書で控除項目にこれらの… 言葉は何でも省略しすぎると他人と意思疎通が図れません。 年末の申告書って何ですか。 会社に提出する「扶養控除等異動申告書」のことなら、それで年末調整をしてもらえます。 >年収150万円以下の為に法的義務はありませんが、確定申告を… 医療費控除その他特段の要因がなければ、年末調整が済んだサラリーマンに確定申告する意義は何もありません。 >父の特定扶養親族の適用から外れないようにするなど… それなら「所得」を 38万以下に制限する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 勤労学生控除や障害者控除など各種の「所得控除」は、あなた自身の税金計算に関係するだけです。 親が扶養控除を得られるかどうかの判定材料である「合計所得金額」とは、「所得控除」を引く前の数字です。 >両親の家計の負担を増やさない方向へ持って行きたい… 親の税金を減らすためなら、あなたの収入は大きく減っても良いというわけですね。 おかしな考えですよ。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 130万を 103万に 27万も減らしたところで、親の税金が 30万も 40万も減るわけではありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >●住民税非課税にしたい… 1円たりとも住民税を払いたくないのですか。 それならバイトなどせず、寝て暮らせば良いでしょう。 >障害者控除と勤労学生控除双方の適用に関しての… 勤労学生控除は「所得」が 65万円以下という条件があり、所得税では重複して申告する意味はありません。 住民税では、両方一緒に申告する意義があります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A