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扶養控除(という言い方でいいのでしょうか?)のことで質問です。
扶養控除(という言い方でいいのでしょうか?)のことで質問です。 主人は自営業の元で月給制で働いています。 国民健康保険・国民年金です。 私はアルバイトをしているのですが、その年収が130万を超えると 扶養控除から外されてしまい追徴課税が来ると聞き、バイト先のオーナーに聞いたところ 旦那が国民健康保険の人は関係ないと言われました。 本当に、関係ないのでしょうか?? また、もしもオーナーの話が間違いであるとすれば、私の年収がいくらを超えると 追徴課税など、今までと変わってきてしまうのでしょうか? わかりやすく教えていただけると嬉しく思います よろしくお願いします。
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>扶養控除(という言い方でいいのでしょうか?)のことで… 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その年収が130万を超えると扶養控除から外されてしまい追徴課税が来ると聞き… 勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は何の関係もありません。 それは、夫 (or親等) が社保の場合の社保における扶養認定基準です。 >旦那が国民健康保険の人は関係ないと言われました… 国保に扶養の概念はなく、世帯の中の加入者数に応じた国保税が世帯主に課せられます。 社保のような、保険料が「不要イコール扶養」ではありません。 >もしもオーナーの話が間違いであるとすれば… 疑心暗鬼になる必用はありません。 >私の年収がいくらを超えると追徴課税など… 誰が追徴課税とお聞きですか。 夫なら、夫が正しく「年末調整」もしくは「確定申告」を行っている限り、【追徴課税】などという言葉は無縁です。 個人の所得税は翌年 3/15 までに納めれば何の問題も起こらないのです。 もちろん、年末調整や確定申告で虚偽の申告をすれば、【追徴課税】が発生します。 >国民健康保険・国民年金です… 俗に言う「103万の壁」とか「130万の壁」とかは関係ありません。 130万が全く無縁なことは前述しましたが、103万についても税金とは稼いだ額以上に取られることはないのです。 103万をほんの少し超えただけで一気に増税になるわけでは決してなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>その年収が130万を超えると扶養控除から外されてしまい追徴課税が来ると聞き… いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 130万円というのは健康保険の扶養のことで、税金とは関係ありません。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 ただ、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、税金上は貴方の年収が増えれば、それに応じご主人の控除が減るのは事実です。 でも、増えても大した額にはなりませんので考えなくていいでしょう。 貴方の年収が増えた以上に税金が増えることはありません。 なお、所得税は年末調整で精算しますが、もともと貴方が税金上の扶養(103万円以下)になっていない(ご主人が会社に出した「扶養控除等申告書」に貴方の氏名を書いてない)のなら追徴課税はないでしょう。(毎月引かれる所得税は「配偶者特別控除」はされてませんから) >バイト先のオーナーに聞いたところ旦那が国民健康保険の人は関係ないと言われました。 社会保険と違い、国保には扶養という概念がないのでそのことを言ったのでしょう。 >本当に、関係ないのでしょうか?? 健康保険の扶養とは関係ありません。 結論を言えば、健康保険の扶養をはずれるとなると130万円というのは考えたほうがいいですが、そうでないので気にせず働けるだけ働けばいいです。
お礼
これで安心して働けるだけ、働けます。 回答、ありがとうございました。
もしもオーナーの話が間違いであるとすれば、私の年収がいくらを超えると 追徴課税など、今までと変わってきてしまうのでしょうか? >>旦那さんの、前年の収入分の確定申告書(今年の3月に申告した分)の控えを確認してください。その中に、扶養控除はありますか? そこの部分は、あなたの前年の収入によって処理されています。 正しい金額で処理されているなら問題はありませんよ。 収入の上限も説明にあると思います。 ■こんな用紙です http://tax.f-blog.org/white/Step1-20070206.html
お礼
確定申告書ですね? 今度見てみます。 回答、ありがとうございました。
お礼
細かな説明ありがとうございます。 収入セーブを考えないことにします。 回答、ありがとうございました。