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所得と扶養控除
よろしくお願いします。 まず、 ・私は20歳の大学生です。 ・父は自営業で国民健康保険に入っています。 ・地元を離れて1人暮らししているので住民票は別々です。 そこで、アルバイトの収入が現在年間80万円くらいで、もう少し増やしたいと考えているのですが、健康保険の場合だと年間130万円を超えると扶養控除から外され、保険料を自分で払わなければならない?と聞いたのですが、このたびFPの勉強をしていて国民健康保険と健康保険は違い、国民健康保険には扶養者という概念がないことを知りました。 この場合私は年収が130万円を超えても変わりなく父親の国民健康保険を使えるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>国民健康保険には扶養者という概念がないことを知りました。 惜しい、もう少しです。 扶養の概念、被扶養者はないということ=全員が被保険者ということです。 被保険者の所得がいくら多かろうと保険料に反映されるだけです。 国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、 1.所得割(所得に応じて) 2.資産割(固定資産税額に応じて) 3.均等割(被保険者数に応じて) 4.平等割(1世帯につき) の組み合わせで決定します。 1~4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市のように平等割がないこともあります。 質問者さんに住民税課税所得がある場合は、所得割と均等割の保険料が発生することになるわけですが、 国民健康保険料は世帯単位で算出した金額ですので、一世帯ごとに保険料が決まり世帯主が代表して納付します。 ただし、保険料には上限があり、自治体によって、53万円、56万円、57万円等条例により定められていますので、 所得が多くても一世帯あたりの上限額となります。
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- tono-todo
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国民健康保健は扶養という考え方はありません。 あなたは、父親の健康保健を使っているのではなく、あなたの健康保健を使っているのです。 国民皆保健ですから、1歳の赤ちゃんも加入義務があります。 国民健康保健は世帯毎に保健料の請求が来ますので、父が家族全員のものを代表して支払っているのです。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、所得に応じて保険料が変わるということですね。 自分の自治体を調べてみます。