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学生の所得税について

学生の所得税について質問です。 少し調べて疑問に思ったことにがあったのでいくつか質問さしていただきます。 (1)もし親の扶養が外れた場合親(両親)の税はどの程度増えるのでしょうか。 またその増える額はどのようなシステムで算出されるのですか? (2)父親が病気の後遺症で仕事ができない可能性があり、障碍者の控除?に入る可能性があるのですがその場合は親の税の負担は減るのでしょうか? (3)勤労控除というものを使えば130万までは税が控除らしいのですがその書類はどこで手に入れら れますか? (4)また掛け持ちバイトをしているのですが主な一社をあげてのこりが20万以下なら申請しなくてもいい?みたいなものを読んだのですが、それは収入が多いバイト1社を源泉徴収して、もう1社が月収20万以下なら申告しなくていいということですか?   (5)130万の収入を超えた場合自分にはどのくらい税金が発生しますか?算出方法を教えてください。 6勤労控除というのは絶対に承認してもらえるのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.4

勤労学生控除があります。 アルバイトで年間130万円以下なら「税金はかかりません」。 勤務先に扶養控除等申告書を出す際に勤労学生である旨を記載します。 これは本人の税金の話です。 翻って「勤労学生の親」の税金の話。 子が年間38万円以下の所得なら控除対象扶養親族にして、税金計算の控除にいれることができます。 アルバイト収入なら年間103万円までは「オッケー」です。 アルバイト先で年末調整をしてくれてるなら、その他の所得が20万円までは「確定申告不要」です(所得税法代121条)。 ところで、勤労学生控除は、年間130万円以上のアルバイト収入がある場合には受けられません。 つまり、一気に103万円を越える額で、色々な判定がされるということです。 1 親は控除対象扶養親族にできないので、それだけ負担は増えます。 2 子は103万円を越えた部分が課税対象になります。 年間130万円を越えた場合には勤労学生控除が受けられないので、130万円ー103万円が課税対象になってきます。 27万円に対しての所得税が13,500円、住民税が27,000円です。 親御さんが加入してる健康保険組合によりますが、毎月の給与額を12倍して、130万円を越えるというなら、子が自分で健康保険料や年金保険料を支払うこととなります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 >(2)父親が病気の後遺症で仕事ができない可能性があり、障碍者の控除?に入る可能性があるのですがその場合は親の税の負担は減るのでしょうか? について補足です。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm にある通り、障害者控除は本人が「所得控除」を受けられるだけでなく、その障害者を「扶養している親族」も控除を受けられます。 たとえば、お父様の「今年(1月~12月)の所得金額」がちょうど38万円だったとします。 この場合、お母様、あるいは、nikkuiさんのどちらかがお父様を「控除対象配偶者、あるいは扶養親族」として所得控除を受けることができて、さらに「障害者控除」も加えて控除することができます。 ※夫婦の場合は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」が適用になります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、お父様自身は「基礎控除の38万円」だけで所得税額が0円になってしまいますが、「住民税」は「所得金額38万円」では課税されますので「障害者控除」を申告する意味があります。 -------- 備考1. 申告できる控除の組み合わせには決まりがあります。 お父様:「障害者控除」 お母様:「配偶者控除+障害者控除」 nikkuiさん:「勤労学生控除」 または、 お父様:「障害者控除」 お母様:人的控除なし nikkuiさん:「勤労学生控除」+「扶養控除+障害者控除」 は可能ですが、 お父様:「障害者控除」 お母様:【配偶者控除】 nikkuiさん:「勤労学生控除」+【障害者控除】 というように、「配偶者控除(扶養控除)+障害者控除」の組み合わせを切り離して控除を申告することはできません。 『法第79条《障害者控除》関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/06.htm 『障害者と税』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm -------- 備考2. もし、お母様も「所得金額38万円以下」の場合は、 お父様:「障害者控除」 お母様:人的控除なし nikkuiさん:「勤労学生控除」+「扶養控除(父)+障害者控除」+「扶養控除(母)」 とお母様も加えて「扶養控除」を申告することが可能です。 -------- 備考3. 所得税も住民税もその年の12月31日時点の状況で判断します。 ですから、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も所得については「見積額」となっています。 よって、年途中で「見積」を超えてしまう事が分かったら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正する必要があります。そのための「(異動)申告書」です。 しかしながら、この申告書は「給与の支払者」が保管してくだけであることと、どのみち「年末調整」で正しく「所得税の清算」が行われてしまうので、「年末調整の前の年に1回」しか確認も提出も求めない「支払者」も多いです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm -------- 備考4. 「平成24年1月~12月」に得た所得にかかる税金はそれぞれ、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 と呼びます 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 -------- 備考5. 「所得税」と「住民税」では所得控除に違いがあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/jumi (参考) 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『障害者手帳』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3 『障害者手帳の等級との関係は?』 http://www.shogai-nenkin.com/teido2.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長くて回りくどいです。 それでもよろしければご覧ください。 >(1)もし親の扶養が外れた場合親(両親)の税はどの程度増えるのでしょうか。またその増える額はどのようなシステムで算出されるのですか? 「システム」から先に書いてみます。 まず、個人の収入に対してかかる税金には「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」があります。(住民税は「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせたもので市町村がまとめて徴収します。) どちらも以下のように税額を計算します。 税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率 「収入-必要経費」を「所得」と呼び、税金の制度では「収入」と明確に区別します。また、「所得金額」から「所得控除」を差し引いた残額が「課税される所得金額」です。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 ※「給与収入」の場合は「給与所得 控除」が必要経費になります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「子供の収入が増えると親の税金が増える」というのはこの「所得控除」の金額が変わるからです。 なお、たとえ夫婦や親子でも「税法上」は一人ひとりが個別の納税者として扱われます。 具体的には「扶養控除」という所得控除が受けられるかどうかでご両親の税額が変わります。 「扶養控除」はその名の通り、「扶養している(≒生活の面倒をみている)親族」がいるときに受けられる控除です。 「税法上」は「所得金額」が38万円を超える親族は「扶養されている」とはみなされません。ただし、38万円以下ならば「別居」していても条件次第で扶養しているとみなされます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 概要は以上なので、以下の計算機を使って(親御さんの税額を)試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※所得税は「課税される所得金額」によって税率が変わります。 ※住民税は10%定率です。(なお、住民税は「均等割4千円」が所得にかかわらず加算されます。) ※控除額が分かっていれば「その他控除」に入力してもかまいません。 ※一人の「扶養親族」に対して控除を申告できる親族は一人のみです。 >(2)父親が病気の後遺症で仕事ができない可能性があり、障碍者の控除?に入る可能性があるのですがその場合は親の税の負担は減るのでしょうか? 「障害者控除」が受けられます。 「自治体が発行する障害者手帳がなくても」「国から障害年金を支給されていなくても」「税法上の障害者控除」は受けられますが、【税法上の要件】を満たさなければ受けられません。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >(3)勤労控除というものを使えば130万までは税が控除らしいのですがその書類はどこで手に入れられますか? 税から控除されるのは「税額控除」なので、正しくは「所得金額から控除される所得控除」です。 「勤労【学生】控除」を申告するには2つ方法があります。 ○勤務先で申告する場合 「給与の支払者(≒会社)」に提出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を追記するか、新しいものを提出し直します。 提出後の給与から「源泉所得税」が安くなります。(提出前の所得税は「年末調整」で清算されます。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※必要なこと(もの)は2枚目に書いてあります。 ○税務署で「確定申告(還付申告)」する場合 勤務先で申告し忘れた場合は、「給与所得の源泉徴収票」の内容を確定申告書に転記し、「勤労学生控除」を追記して税務署に提出します。後日、指定口座に所得税が振り込まれます。(もちろん源泉徴収された所得税の金額以上は戻って来ません。) >(4)また掛け持ちバイトをしているのですが主な一社をあげてのこりが20万以下なら申請しなくてもいい?みたいなものを読んだのですが、それは収入が多いバイト1社を源泉徴収して、もう1社が月収20万以下なら申告しなくていいということですか? 「給与所得の源泉徴収」は給与を受け取る側ではなく、「支払う側」の義務なので「自分で源泉徴収する」ことも「しないことにする」ことも出来ません。 そのうえで、「給与所得者」は「給与の支払者が行なう『年末調整』で納税が完了してしまう場合が多い」ので、主な勤務先以外に少しくらい収入があっても「所得税の確定申告はしなくても良い」というのが趣旨です。 ちなみに、掛け持ちで「給与」を受け取る場合は、1ヶ所にしか「…扶養控除等(異動)申告書」を提出できません。 従って、それ以外の勤務先では最低でも給与の3%が源泉徴収されることになります。(以下の「税額表」を参照) つまり、還付申告をしないと「所得税の納め過ぎ」になることもあります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※「…扶養控除等(異動)申告書」を提出すると「甲」、提出しないと「乙」になります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※「住民税」にはこのような決まりはありません。(詳細は後述) >(5)130万の収入を超えた場合自分にはどのくらい税金が発生しますか?算出方法を教えてください。 「所得控除が増えるか?減るか?」の違いなので「扶養控除」のパターンと同じです。 >6勤労控除というのは絶対に承認してもらえるのでしょうか? 以下の要件さえ満たせば問題ありません。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ------ 住民税について 1. 「住民税」は「原則」自己申告は不要です。 しかし、以下のように「自己申告」が必要な場合もあります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※市町村により微妙に違いがあります。 ------ 住民税について 2. 住民税には「非課税制度(非課税限度額)」というものがあります。 住民の「所得金額」「(税法上の)扶養親族の数」「年齢や個々の事情」などによって住民税を非課税にするというものです。 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html 『筑紫野市|均等割も所得割も課税されない人(住民税が非課税となる人)』 http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/shiminseikatsubu/zeimu/resident_tax_03.html ※「均等割」の非課税限度額には地域差があります。 ------ 税金以外への影響について 会社によっては、「扶養している家族(≒生活の面倒をみている家族)」がいる社員に「扶養手当」や「家族手当」のような「上乗せの給与」を支給することがあります。 支給の条件は会社ごとに違いますが、「【税法上の】扶養親族に限る」など他の制度に合わせていることがあります。 ※健康保険制度については長くなるのでここでは割愛します (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737 ※不明な点は補足して下さい ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願い致します。

  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)もし親の… 父ですか母ですか。 >扶養が外れた場合… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問の内容かには 1.税法の話のようですが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 父また母が会社員等なら今年の年末調整で、父または母が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >親(両親)の… 両親は関係ありません。 どちらか片親だけです。 >税はどの程度… ・所得税の扶養控除・・・当年に適用 63万 × 税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・住民税の扶養控除・・・翌年に適用 45万 × 税率 10% 固定 = 45,000円 >(2)父親が病気の後遺症で仕事ができない可能性… 今年 1年間の所得により判断。 所得 0 なら、そもそも扶養うんぬんなど関係ありません。 >(3)勤労控除というものを使えば130万までは税が控除らしいのですがその書類は… バイト先で「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf を提出して年末調整をしてもらうか、年が明けてから自分で確定申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/01.pdf を書いて税務署に提出。 >主な一社をあげてのこりが20万以下なら申請しなくてもいい… それは、年末現在では 1社にしか在籍していず、その社で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 この条件に一つでも外れるなら、20万以下でもすべて申告しないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >(5)130万の収入を超えた場合自分にはどのくらい税金が発生しますか… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分 (130万ではない) の 5%~40% が当年の所得税。 翌年の住民税は 98万円を超える部分の 10%。 >6勤労控除というのは絶対に承認… 要件に合うなら否認されることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm