• 締切済み

アルバイトにかかる「税」について

こんばんは。 初めて質問させていただきます。 私は、現在大学4年生で、アルバイトをしております。(私の家庭は、母子家庭です) 毎月9万程度の収入があります。 このままでは103万円を超えるペースのため、いくつか確認と質問をさして頂きただきます。 ・確認しておきたいこと(3点) アルバイトで103万を超えた場合は、 自分自身に課税+親の扶養から外れ、親は増額(負担がかかる) アルバイトで130万円を超えた場合は 上記+国民健康保険を自分自身が払わなければならない。 次に、「勤労学生控除」についてです。 130万円以内までなら自分自身にかかるものが非課税になる。 しかし、親の扶養から外れることと親の増額(負担がかかる)には変わりはない。 この3点が正しいのかをお聞きしたいです。 また、質問が1点ございます。 103万円を超えないのが一番良いと思います。 しかし、お金を稼ぎたいという気持ちもあります。 そこで、超えてしまうのならば「勤労学生控除」を申請して130万円以内で働く。 また、その収入から親にかかる負担(詳しくは不明)を減らすように月にいくらか渡す。 という考えに至りました。 3点の確認が正しいのか分からないため、親に説明する自信がなくこのような形で質問させていただきました。 長文かつ文脈がおかしいところもあると思いますが、間違いがあればご指摘よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>アルバイトで103万を超えた場合は、自分自身に課税+親の扶養から外れ、親は増額(負担がかかる) 一部は正しいですが、一部は間違っています。 勤労学生控除を受ければ、貴方に所得税と住民税(所得割)はかかりません。 ただし、住民税の「均等割(4000円程度)」は、勤労学生控除関係なく93万円~100万円(市町村によって違います)を越えればかかります。 親は、扶養控除が受けられなくなり負担は増えます。 また、貴方に兄弟姉妹がいなければ、寡婦控除も受けられなくなり、その分の税金も増税になります。 >アルバイトで130万円を超えた場合は 上記+国民健康保険を自分自身が払わなければならない。 通常、1年間に換算して130万円を越える見込み(月収108334円以上が続いた場合)に、健康保険の扶養からはずれ、自分で健康保険(国保)に加入しなくてはいけなくなります。 ただ、扶養の認定は健康保険によって微妙に違うので親に確認してもらってください。 学生というだけでOKということもあります。 >次に、「勤労学生控除」についてです。 130万円以内までなら自分自身にかかるものが非課税になる。 しかし、親の扶養から外れることと親の増額(負担がかかる)には変わりはない。 お母様についてはそのとおりです。 ただし、貴方の税金については正しくありません。 前に書いたとおりです。 >そこで、超えてしまうのならば「勤労学生控除」を申請して130万円以内で働く。 また、その収入からお母様にかかる負担(詳しくは不明)を減らすように月にいくらか渡す。 それもありでしょう。 参考 寡婦控除 所得税 35万円(お母様の年収がおおむね700万円以上の場合)もしくは27万円      住民税 30万円(お母様の年収がおおむね700万円以上の場合)もしくは26万円 扶養控除 所得税 63万円      住民税 45万円 これに税率をかけた分親の税金が増えます。 住民税は一律10%ですが、所得税は所得に応じて税率変わります。 5%か10%でしょう。 お母様の所得が多ければ20%ということもありえます。 なお、所得税は今年から復興特別所得税(所得税の2.1%)がかかりますが、それは考慮しないとして。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私の家庭は、母子家庭です… たいへん失礼ながら、扶養、扶養って金魚の糞にこだわっていないで、学業と健康に許す限り、たとえ 1万円でも家計全体としてアップすることを目指すべきではありませんか。 >アルバイトで103万を超えた場合は、自分自身に課税… 何の税金が課税されるとお考えですか。 95万前後 (自治体によって若干異なる) で翌年の住民税が発生することは既に確定していますし、当年の所得税は「所得」が「所得控除の合計」を超えるまで発生しません。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は個々人によって該当するものが違いますので十把一絡げには答えられませんが、あなたの場合少なくとも、 ・基礎控除 38万 ・勤労学生控除 27万 が該当するので「合計所得金額」65万円までは所得税が発生しません。 65万円の「所得」を「給与支払額」に換算すると 130万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm しかも、たとえ 130万以上稼いで所得税が発生したとしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >親の扶養から外れ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >親は増額(負担がかかる… だから 103万を 1万や 2万超えるだけなら、たしかに逆ざやになることもあるでしょう。 親の「課税所得」によりますが、 ・親の当年の所得税・・・63万×「税率」 分だけ親は前年に比べて増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・親の翌年の住民税 103万弱と 103万オーバーとでは何も変わりません。 >130万円を超えた場合は上記+国民健康保険を自分自身が… 現在の健康保険は何ですか。 もし、親も国保なら 130万うんぬんは関係ありませんよ。 >「勤労学生控除」に… >130万円以内までなら自分自身にかかるものが非課税… 当年の所得税だけの話。 翌年の住民税は、もっと少ない額で発生します。 >103万円を超えないのが一番良いと思います… 学業と健康に支障を来すなら、それも一理あるでしょう。 >しかし、お金を稼ぎたいという気持ちもあり… >勤労学生控除」を申請して130万円以内で働く… あなたは矛盾することを言っています。 本当に稼ぎたいのなら、200万でも 300万でもバリバリ働いてください。 130万におさえた場合と比べて、税金等の支払がかさんで逆ざやになったりすることは、絶対に絶対にあり得ません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

訂正です。 「勤労学生控除」について、 >…「住民税」…「所得割」は「0円」です。 と書きましたが、「住民税」は「所得控除額」が違いますので、「基礎控除と勤労学生控除【だけ】」では、「課税される所得金額」は、「0円」にはなりません。 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>アルバイトで103万を超えた場合は、自分自身に課税+親の扶養から外れ、親は増額(負担がかかる) おおむね正しいです。 「給与所得」の場合は、「給与支払金額103万円超」=「所得金額38万円超」になりますので、親御さんは、(dkdk887さんを対象とした)「扶養控除」の申告ができなくなります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- また、「母子家庭」とのことなので、お母様が「寡婦控除」を申告している場合、「扶養親族の有無が寡婦控除の要件になっているかどうか?」によってもお母様の税額が変わってきます。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ --- 「dkdk887さん自身の税金」については、「適用になるのが基礎控除【のみ】」であれば、おっしゃるように、「給与支払金額103万円超」で「課税される所得金額」がプラスになります。 ・(給与支払金額-給与所得控除)-所得控除 =所得金額-所得控除 =課税される所得金額 「住民税」については、「非課税限度額(非課税の基準)」を超えると「均等割」「所得割」がかかりますが、「均等割」の非課税限度額は、居住地により若干の違いがあります。 「目安」でよければ、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 >アルバイトで130万円を超えた場合は上記+国民健康保険を自分自身が払わなければならない。 これもおおむね正しいですが、「職域の健康保険」の「被扶養者の制度」は、「税金の制度」とは【無関係】なので注意が必要です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「健康保険の被扶養者」の制度については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html なお、「被扶養者の収入基準」は、「保険者(保険の運営者)」によって以下のような違いがあることがあります。 ・「収入」とみなすもの、みなさないものはなにか? ・「年間」とはいつからいつまでで考えるのか? ・「月収」など「年間」以外の制限はあるか? ・「一時的な収入増加」の許容範囲は? …etc. 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >…「勤労学生控除」…130万円以内までなら自分自身にかかるものが非課税になる。しかし、親の扶養から外れることと親の増額(負担がかかる)には変わりはない。 おおむね正しいです。 「所得税」については、「所得控除」が、「基礎控除と勤労学生控除【のみ】」でも、以下のように「課税される所得金額」が「0円」になります。 ・(給与支払金額-給与所得控除)-所得控除 =(130万円-65万円)-(38万円+27万円) =0円 「住民税」については、(扶養親族がいない場合は)「所得割」「均等割」ともに「非課税限度額」を超えますが、「所得割」は「0円」です。 --- 「扶養控除」の要件になっている「合計所得金額」は、「所得控除の金額」によって変わることはありませんので、「勤労学生控除」の適用の有無とは【無関係】です。 ******* (参考情報) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

関連するQ&A