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#385222の関連

上記質問に関連して、 ◎http://www.25cinq.net/TabaCool/patento_english_1.html このパテントをIPDLで探しているのですが、分りません・・・? この中にある ・The patent journal (B2) ・1993-77388 についてご教示ください。 1.B2とは上記は特許公開公報でしょうか? 2.出願番号でしょうか? よろしくお願いします。

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noname#4746
noname#4746
回答No.5

>Yoshi-Pさんの補足に書きました「審判拒絶」の出た経緯はどのように解釈すれば良いのでしょうか?  ご質問の当初の主旨から離れているように思えなくもないですが、「この特許が公告された後の経緯はどうなっているのか?」ということでの追加疑問でしょうから、その観点で回答します。 (1) まず、電子図書館のトップページにある「審判検索へ」から、「審決公報DB」に入って下さい。検索画面が出ます。 (2) その検索画面の、「文献種別」に「J□(:□はスペース)」、「文献番号」に「H08-09545」と入力した後、「文献番号照会」をクリックして下さい。  その審決公報を参照すれば、本件特許に対して無効審判が提起されていること、「請求の理由なし」、言い換えれば、無効審判によっても本件特許を無効とすることはできなかったことが分かります。もちろん、誰が無効審判を提起したかも記載されています。 (3) 審決公報には、本件特許の登録番号(1865526)も記載されています。この番号を控えておきます。 (4) 次に、電子図書館のトップページに戻って、「経過情報検索へ」から「番号照会」に入ります。検索画面が出ます。 (5) 検索画面の「番号種別」を「登録番号」に変え、「照会番号」に登録番号を半角で入力した後、「検索実行」をクリックします。 (6) 検索結果から「審判情報」を調べると、審決文が平成9年1月17日に起案され、2月21日に発送されていることが記載されています。  これから考えると、審決に不服がある場合の提訴期限は、発送日から30日(最終日が公休日であると、その翌日になります)ですから、 「審判拒絶の確定日の日付が3月26日である」というのは、 発送日と確定日の日付からみて、「無効審判で負けた側が提訴せず、そのことによって審決が確定した日」 であると考えるのが妥当です。  また、「審判拒絶」の「確定日」とあることから、 「拒絶査定を受けても出願人が不服審判を提訴せず、そのことによって拒絶査定が確定した場合」 にも、拒絶査定が確定した日付が入れられるようになっているのではないかと思います(ただし、この点、時間の都合上、自分で確認はしておりません)。  つまり、「審決拒絶」というのは、「無効審判でも無効にされなかった」という意味ではなく、 「審判拒絶の確定日」という一体の言葉として、「審決が確定した日」、または「拒絶査定が確定した日」 の意味で使われていると考えます。  無効審決で引用された証拠資料2つの内容まで吟味していませんが、特許庁としては、「本件特許は、2つの証拠資料に記載された内容から簡単に為し得るものではない」と結論しています。もしかしたら、このことが、#385222でお尋ねになられている「別々の特許として成立しているらしい」ということに繋がるのかもしれません。吟味していないので、断言はできませんが。

noname#211914
質問者

補足

お礼が遅くなり申し訳ありません! >ご質問の当初の主旨から離れているように思えなくもないですが 確かに、別に関連質問として起こそうかとも考えたのですが、繋がりで別に飛ぶよりは良いと判断しました。 「審決公報DB」の検索方法を丁寧に解説して頂き有難うございます。 今まで別件で数回は調べたのですが、あまり分らずにそのままにしておりました。今回少し理解出来たのではと思っております。 さて、「審判記録」の中で「作成日[平11.12.19] 」は最終処分日[平9.3.26] と比較して2年以上も離れていますが、これはどうしてでしょうか・・・?

その他の回答 (6)

noname#4746
noname#4746
回答No.7

>さて、「審判記録」の中で「作成日[平11.12.19] 」は最終処分日[平9.3.26] と比較して2年以上も離れていますが、これはどうしてでしょうか・・・?  この「作成日」というのは、多分、「データベースとして入力した日」のことだと思います。  電子図書館を構築した際、多くの人が参照したがる新しいデータから入力していったようですので、古いものは後回しになったのでしょう。  で、「このデータがいつ入力されたのか」を明らかにしたかったのではないでしょうか。  実際、比較的最近特許になったもので検索してみると、「拒絶理由通知書の発送日」と「作成日」が同日日付であるものが多いですよ。

noname#211914
質問者

お礼

度々ご教示ありがとうございます。 >古いものは後回しになったのでしょう。 特別な意味はないのですね。

  • Yoshi-P
  • ベストアンサー率37% (163/434)
回答No.6

ANo.#5のkawarivさんのご回答で「審判拒絶」がこのケースでは具体的には無効審判請求について請求理由なしの審決が下されたことを示すということはわかりましたね。 具体的にうちの事務所で取り扱っているもので該当するものがないかと探してみたんですけど、私はもう17年も特許事務所に勤めていますが、未だかつて自分が担当したケースで無効審判を起こされたことがないんですよ。 でも、他の人が担当したケースでそういうものがありましたので調べてみました。2件しか見つからなかったんですけど、2件とも、出願公告から登録になった後に無効審判を請求されており、その場合には件の特許と同じように審判請求日が登録日より後になっています。そして、共に審決で特許を無効にされています。 ただ、共に割と最近のもの(今年の7月及び8月に審決が出たばかり)なので、最終処分照会にはまだ「審判拒絶」云々のことは書いてありません。タイムラグがあるので、もう数か月かかるのではないかと思います。(全然役に立ちませんね。(^_^;)) B2については、件の公告公報にB2と書かれていますね。 現在のPATOLISの検索マニュアルを調べてみると、 A2は  「公開特許公報」、 B4は  「特許公報(審査済み特許出願)」、 T2は  「公表公報(日本人以外の出願人のPCT出願の日本語での公報)」 となっており、  「1996年(H8年)34週より文献種別B4に代わり、B2を導入する」 となっています。 で、B2とは、  「登録(登録特許明細書の発行)」 とされています。 H8年とは、公告制度が廃止された年ですね。 従って、現在ではB4が公告公報、B2が特許掲載公報でしょう。 また、 「1999年(H11年)1月より、文献種別B1の発行が始まる。」 とされていて、 このB1とは、  「公開(A2)段階の公報発行を経ないで登録特許明細書の発行」 となっています。 つまり、公開公報の発行前に特許査定になって登録になり、いきなり特許掲載公報が発行されたってことでしょうか。だとすると、こんなものはレアケースですね。 従って、B2というのが一般的な特許掲載公報ということでしょうか。 ただ、これらはいずれも【現在の】PATLISの文献種別です。公告制度が廃止される前は、  B2が「公開公報の発行があった公告公報」、  B1が「公開公報の発行がなかった公告公報」 なのではないかという予測ができるかも知れません。(できるのか?) 実際、うちの事務所にある古い特許番号のものの公告公報を何件か確認してみたら、すべてB2でした。 ちなみにA1は国内優先権だそうです。 さらに余談ですが、公告制度廃止後に特許になったものは250万以後の番号が付与されていますので、特許番号を見れば出願公告があったものか否かが一目でわかるようになっています。(ご存知かも知れませんが。) ・・・なんだかちっとも役に立ちそうもない回答ですね。(>_<) 申し訳ありません。m(_ _)m

noname#211914
質問者

補足

調査して頂いて有難うございました。 >B2については、件の公告公報にB2と書かれていますね。 そうですね! これは確認しました。 >公開公報の発行前に特許査定になって登録になり、いきなり特許掲載公報が発行されたってことでしょうか。だとすると、こんなものはレアケースですね。 具体例は思い出しませんが、以前早期審査制度(?)が出来た為か出願後相当短期間で特許成立している例があったように記憶しております。こんなに速く成立するのかと・・・? >公告制度廃止後に特許になったものは250万以後の番号が付与されていますので 知りませんでした。 >なんだかちっとも役に立ちそうもない回答ですね いえいえご両人の回答でまたまた勉強になりました(^O^)!

noname#4746
noname#4746
回答No.4

●言い忘れ  No.2 の回答中の、 「B」は特許権として認められたものの公報であり、公開公報でしたら「A」が付されています。 というのは、世界的なスタンダードです。出願公開されるようになった米国でも、公開公報は「A」、特許公報は「B」となっています。  そして、「B2」の「2」ですが、・・・よく分かりません(汗)。  ただ、欧州特許庁(EPO)が発行する場合、「B1」は「審査過程で補正がなされなかったもの」、「B2」は「審査過程で補正が実施されているもの」という違いがありますので、日本もこれを踏襲しているのではないか、とは思います。でも、申し訳ございませんが、確証はありません。   さて、No.2 の補足欄での、 (1) 「英文になってますが、これは・・・(中略)・・・メーカー側が英文化したのでしょうか?」  う~ん。その可能性が高いとは思います。  が、英文抄録は特許庁でも作成しています(外国出願する際に入り用となることが多いですので、出願すれば、あちらで勝手に作成します)。この英文抄録という可能性もあります。  または、「米国に出願した名残」ということもあり得ます。当時、米国は特許公報しか発行しておりませんので、拒絶査定となって公開されていないだけなのかもしれません。 (2)「さらにこれは特許取得しているようですが、わざわざ英文化していることに胡散臭さを感じるのは深読みし過ぎでしょうか・・・?」  真相は、その会社に問い合わせないと分かりませんが、自分がそのようにする理由を考えて思い当たるのは、 「特許は日本だけで充分で、その他の国は特許取得を望まないが(ご質問のケースでは、出願してもムダですが)、でも、第三者に特許を取得されたくはない」 というとき。  他の国の審査官で日本語が読解できる人っていうのは稀でしょうから、Web上にて日本語で説明しただけでは、他の国で「既に公知の技術」として認定されるかどうかがいささか不安ではあります。  が、英語で書いておけば、審査過程で、「検索エンジンでヒットした」=「既に日本で公知となった技術」と認定される可能性はなきにしもあらず。それならば・・・。  という思惑が働いたのかもしれません。  でなければ、海外市場を視野に入れ、海外のユーザーが英語で検索したときにヒットするようにしている、ということもあり得るのかも。  ただ、これはあくまで「自分がそうした場合に得られるメリット」を考えてのことで、本当に胡散臭いかどうかは、私からは何とも申し上げようがございません。  実態も知らないで「心配ないですよ」という無責任な発言もしたくないので、「そういうことも考えられる」ということで留めおき下さい。 ●余談 >さて、今回の質問は少し初歩的な質問で恥ずかしかったのですが・・・? >もう少し頭を使えば・・・?  私は、質問の重大性は回答者側が判断することではないと思っているんですよ。知っている者にとっては簡単なのでしょうが、「こんなことも知らないんですか!?」という回答は、私が質問者なら腹立たしい限りですしね(笑)。知らない・知りたいからこそ質問しているのに、大きなお世話ですよ(^^)。  質問ばかりでお礼も締め切りもろくにしないような人や、「こんなことも知らないんですか!?」としか回答しない人が質問者というのであれば、思わず苦言を呈してしまうこともありますが(←念のため、ルール違反ですよ!)、基本的には、「自分の時間があるときに自分の分かる範囲で、おごることなく」でやっているつもりですので(理想だけ高い^^;)、ご遠慮なさらずに。。。

noname#211914
質問者

補足

再度回答頂きありがとうございます。 >よく分かりません kawarivさんでもご存知ないのでは・・・。 >「米国に出願した名残」ということもあり得ます その可能性もあるかもしれませんね・・・? >「そういうことも考えられる」ということで留めおき下さい。 いろいろ推測は出来るようですね・・・? メーカーに直接問い合わせるのが良いでしょうが、このサイトの質問でありかつ直接利害関係がありませんので、包袋取り寄せも含めて検討することは考えておりません。 更なる疑問点として、Yoshi-Pさんの補足に書きました「審判拒絶」の出た経緯はどのように解釈すれば良いのでしょうか? 更にご教示の程よろしくお願いします。 >私が質問者なら腹立たしい限りですしね(笑)。 同感です! ただいろいろなレベルの方が参加されているのは分るのですが、特に学生のレポートに関する質問では、少なくともネット検索や図書館での調べ位はして欲しいと思うことがあると私も苦言を呈してしまします。

  • Yoshi-P
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回答No.3

このIDでは特許カテのご質問に回答しないと決めていたんですけど、MiJunさんのご質問では仕方ありませんね。(^_^;) さて、件の出願ですが、最終処分紹介を見てきました。こんな感じになっています。   ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ ******************************************************************** 1.特公平05-077388 出願番号(H01-194300)出願日(1989.07.28)公開番号(H03-061471)公開日(1991.03.18) 公告番号(H05-077388)公告日(1993.10.26)登録番号(1865526)登録日(1994.08.26) 審判番号()請求日() 審判番号(H08-09545)請求日(1996.06.13)審判拒絶 確定日(1997.03.26) 最終処分(登録処分日1994.08.26) 変更先出願() ******************************************************************** 登録になった後の日付で審判番号が付与されているということは、無効審判があったのでしょうか? でも、「審判拒絶」という言葉もちょっと変ですよね。拒絶だったら旧法異議申立てのような気がしますし、その場合には特許番号が付与されることはないはずです。それとも、無効の場合にもフォーマット化されているために「拒絶」という言葉を使ってしまうのでしょうか? そのためにわざわざ英文化したのかどうかということについては、判断できませんが、現在は特許として存在しないという可能性もありますね。 登録原簿を取り寄せてみればはっきりするのでしょうけど、そこまでするほどのことでもないような気もしますが・・・ なお、正解がわからなかったので専門家ながら「自信なし」する無礼をお許し下さい。m(_ _)m

noname#211914
質問者

お礼

Yoshi-Pさん、失礼しました。 「包袋取り寄せすれば」です。 別のIDでも結構ですから、今後とも回答を宜しくお願いします。

noname#211914
質問者

補足

Yoshi-Pさん、お久しぶりです。 >MiJunさんのご質問では仕方ありませんね。(^_^;) 回答有難うございます(^O^)!! >無効審判があったのでしょうか? でも、「審判拒絶」という言葉もちょっと変ですよね。 acacia7さんの回答の後で「最終処分」はチェックして、素人ながら疑問に思いました。 これは当然第3者が「無効審判」を起こし、その申し立てに対して「審判拒絶」であったという解釈ではと考えてたのですが、そのようなケースはあるのでしょうか・・・? あるいはそのような場合は「審判拒絶」とは言わないのでしょうか? >登録原簿を取り寄せてみればはっきりするのでしょうけど 包袋すれば判るのでしょうが、このサイトでの質問ですからそこまでする必要は感じてません。

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 回答者同士としては何回もご一緒しましたが、直接的には初めまして(意外ですね^^;)。  さて、結論は既に出ているようですが、ご参考になればと思いしゃしゃり出て参りました。  「B」は特許権として認められたものの公報であり、  公開公報でしたら「A」が付されています。  このことは、電子図書館(IPDL)の中の「特許・実用新案公報DB」を参照すればご理解頂けるかと思います。特許公開は「A」、 特許公告と特許は「B」になっています。  「特許公告」が何の意味で、現在は既に消滅した制度であることは、MiJun さんはご存知かとは思いますが、蛇足ながら、下記のQ&Aを紹介申し上げます。 ■実用新案や商標登録出願中のものを調べるには?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=165830

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=165830
noname#211914
質問者

補足

kawarivさん、初めまして。 >直接的には初めまして そうですね(^O^)! いつもkawarivさんの回答を参考にさせて頂いてます。 さて、今回の質問は少し初歩的な質問で恥ずかしかったのですが・・・? もう少し頭を使えば・・・? 「A」・「B」等は認識していたのですが「B2」とあったので、IPDLの「ヘルプ」を見ても記載がなかったものですから。 さらに以下の点に関して少しコメントを頂ければ幸いです。 質問で記載したURLですが、英文になってますが、これは IPDLのPAJからの転載ではなく、メーカー側が英文化したのでしょうか? さらにこれは特許取得しているようですが、わざわざ英文化していることに胡散臭さを感じるのは深読みし過ぎでしょうか・・・? 素直にこの特許公告を紹介すれば良いと思うのですが・・・?

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

出願公告みたいです・・ BのH05-77388で検索したら件の会社とおぼしき名前がでてました。

noname#211914
質問者

お礼

acacia7さん、早速回答有難うございます。 特許公告で間違いないようです。 今後ともよろしくお願いします。

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