※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:米国特許・~号公報と~号明細書の違い)
米国特許・~号公報と~号明細書の違い
このQ&Aのポイント
米国特許において特許文献を日本語で表記する場合、~号の後に付すべきものは「明細書」だけでしょうか。
米国特許仮出願第~号の場合は、~号明細書ですか、それとも~号公報になりますか。
米国特許出願第~号や米国特許出願公開第~号の場合はどうなるのか、日本の審査基準や制度を考慮すべきかについても指摘があります。
米国特許において特許文献を日本語で表記する場合、~号の後に付すべきものは「明細書」だけでしょうか。それとも「公報」の場合もありますか?例えば、米国特許仮出願第~号の場合は、~号明細書ですか、それとも~号公報になりますか。米国特許出願第~号や米国特許出願公開第~号の場合はどうでしょうか。「公報」かと思いましたが、「制度の意味から考えて~号公報ではなく~号明細書ではないか」あるいは「日本の審査基準で望ましいとされている要領に従えば~号明細書となるべき」との指摘を受けたことがあります。日本特許の表記方法は把握できたのですが、米国や欧州といった海外特許の文献表記になると混乱してきます。どなたかご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
補足
ご教示どうもありがとうございました。とても助かりました。私は英日特許翻訳に携わる者ですが、これらの文献を表記する際は迷わず「公報」とさせていただきます。それからもう2点ほど質問させていただきたいのですが、Japan Patent Application とある場合は、必ずしも「特願」とは断定できないと言われたことがあります。そのような場合は、あえて「特願」とせず、日本特許出願第~号公報と英語にあわせて翻訳するべきでしょうか。それから、英語のオリジナルに種別コードが記載されている場合は、訳出の際に必ず種別コードを( )号というように添えるということでよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いします。