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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:米国特許・~号公報と~号明細書の違い)

米国特許・~号公報と~号明細書の違い

このQ&Aのポイント
  • 米国特許において特許文献を日本語で表記する場合、~号の後に付すべきものは「明細書」だけでしょうか。
  • 米国特許仮出願第~号の場合は、~号明細書ですか、それとも~号公報になりますか。
  • 米国特許出願第~号や米国特許出願公開第~号の場合はどうなるのか、日本の審査基準や制度を考慮すべきかについても指摘があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

どこに表記するのか不明瞭ですが、各国への出願における明細書やIDSで開示する先行文献の表記法と考えて以下記します。 先行文献であることから、他者の文献であれば必ず刊行物であり、特許であれば公開公報か登録公報になります。(公開前に出願明細書として閲覧できるのは出願者とその代理人のみ) ですから、書誌情報も要約も明細書部分も含んだ公報を引用するのであれば、「○号公報」とすれば十分です。これは、米国や欧州についても同様です。 (US patent x,xxx,xxx や US patent application xxxx のように英文で表すものを米国特許や米国出願公開などに置き換える。欧州の場合 European patent xxxxxxx や 欧州特許xxxxxxx号公報、欧州特許公開xxxxxxx公報(EPxxxxxxxA) などと書けば特定できる) あえて、明細書と書くのは、出願者が「未公開の」出願を関連分野に関する先行文献として引用する場合のみで、この場合は「要約書」「明細書」がわかれて出願されていることから、「特許出願○-○号明細書」と書くことはありえます。 ただ、そんなものは第三者が閲覧できるようになるときには公報発行後であり、そのときは明細書部分は書誌情報や要約などとセットで公開されますから、わざわざ明細書と書くのは出願人が自らの未公開の先願との差異を主張したいときだけの都合です。 このような観点から、「~号明細書」となるべきという指摘は普遍的とは思えません。 また、拒絶理由の構築などに用いる検索報告書の外注を請負う 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 が作成した 調査業務実施者育成研修テキストである『検索の考え方と検索報告書の作成』(参考)を見ても、「資料5:公報の種類と、番号の表示方法」にあるように、よほど昔の旧法時代の登録公報を引用する以外は、明細書ではなく「公報」として文献を特定します。この点でも、「日本の審査基準で望ましいとされている要領に従えば」という指摘は当を得ていないか時代遅れと考えます。 そして、PCT のサーチレポートを見るとわかるように、文献種別は公開(A)か登録(BやC)で表しており、公報であるのは大前提となっているとともに、該当部分の特定の際には公報でのページ・欄・段落・行数・請求項・実施例/比較例で示すものであり、「明細書」部分を区別しての特定はなされません。この面でも、杓子定規に「明細書」と記すのは現状実務においてナンセンスでしょう。

参考URL:
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kyozai/pdf/k_total.pdf
chatagigio
質問者

補足

ご教示どうもありがとうございました。とても助かりました。私は英日特許翻訳に携わる者ですが、これらの文献を表記する際は迷わず「公報」とさせていただきます。それからもう2点ほど質問させていただきたいのですが、Japan Patent Application とある場合は、必ずしも「特願」とは断定できないと言われたことがあります。そのような場合は、あえて「特願」とせず、日本特許出願第~号公報と英語にあわせて翻訳するべきでしょうか。それから、英語のオリジナルに種別コードが記載されている場合は、訳出の際に必ず種別コードを( )号というように添えるということでよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • trytobe
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回答No.2

Japan Patent Application という表現については、ご指摘のとおり「出願番号」(願番、特許出願=特願)なのか、出願内容を公にするために発行される「公開公報番号」(特許公開=特開)なのかは断定できません。 日本の場合、出願番号も公開公報番号も、年-6桁 を通し番号としてつけるため、その桁数や書式からは願番なのか公開番号なのか類推できないのです。 そのため、日本のシステムを把握している人間なら、もともとが日本出願で日本語で書かれた明細書に「特開平xx-xxxxxx号」「特開20xx-xxxxxx号」とある場合は、英訳するときに Japanese patent laid-open や published application と公開公報(公開された出願)であることを明示して訳すことが多いものです。 しかし、他国で出願された明細書の場合、そんな願番と公開番号が同じ書式とは思わず、公開公報だけみて先行技術文献として示しますので、公開公報を Japan Patent Application と称することがあるのです。 この場合、JPxxxx-xxxxxxA のように末尾にAが付いていれば、公開公報であることが明示されている(公報種別を知っている=システムを理解して記述している)と言えます。 念のため、欧州特許庁の esp@ce のような無料のデータベースの number search でハイフンなしの番号を入力し(JPxxxxxxxxxx)、そのような公報(publication)があるかを確認し、その技術分野が対応するものか(全く違う分野の文献なら特願と特開を間違えている可能性が高い)、という確認をして区別するとともに、翻訳者メモとしてその旨をつけて依頼者に渡すような対応をします。

参考URL:
http://v3.espacenet.com/searchResults?locale=en_EP&NUM=JP2000123456&ST=number&compact=false&DB=EPODOC&submitted=true
chatagigio
質問者

お礼

とても参考になりました。特許は奥が深いですね。この度は色々とご指導いただき、本当にありがとうございました。これからも疑問点が出てくるかと思いますが、その節はまたよろしくお願いします。

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