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生命保険の生存給付金と贈与税について
- 生命保険の生存給付金の受け取りには確定申告が必要
- 夫が支払った生命保険料の受け取りで贈与税の申告は必要ない
- 配当金や贈与金、給与所得などの兼ね合いで所得税の申告に注意
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質問者が選んだベストアンサー
>私の生命保険の保険料を支払っているのは夫です。そしておととしぐらいに、何度目かの生存給付金50万ほどが… 保険料の負担者と受取人が違う場合は、確かに「贈与」ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >払込額より給付金が上回った場合のみ贈与の申告の必要がある… 贈与税に、原価を引き算するという考え方はありません。 あくまでももらったお金全額が贈与で、そこから基礎控除 110万円を引きます。 >夫から贈与を受ける可能性がありますが、年間トータルで110万以下… すべての贈与を合算して 110万を引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >投資信託の配当金と、夫からの贈与と、給与所得の可能性がある場合、配偶者控除… 配偶者控除や扶養控除の要件を「合計所得金額」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 「合計所得金額」に、贈与された金品は含みません。 配当金は、源泉徴収だけで済ますか、申告して総合課税とするかを、任意に選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm 源泉徴収だけで済ませば「合計所得金額」に含まれず、申告して総合課税とすれば「合計所得金額」に含まれます。 「給与」は「給与所得」に換算して「合計所得金額」に含みます。 給与所得は、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 以上をふまえて、 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 >贈与税に、原価を引き算するという考え方はありません。 そうですよね。先日、こちらに質問を出す前加入している保険会社のお客様センターで聞いたのですが、最初から『夫が支払い者の場合』『贈与の場合』と聞いているのに、「原価を引けばプラスにはほとんどならないから大丈夫」と何度も言われてしまって訳がわからなくなりました。聞く相手を間違っていたのかもしれませんが。 >「合計所得金額」に、贈与された金品は含みません。 はい、そこが一番よくわからない点でしたので、スッキリしました。有難うございました。