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妻の生命保険料は贈与税の対象になりますか
15年満期の養老保険(150万・特約付)に加入しようと思っています。 保険料は一括で160万程度です。 契約者:妻 被保険者:妻 (満期保険金受取:妻) 保険料負担者:夫 の場合、 1.保険料は夫→妻への贈与になりますか? 2.(贈与になる場合)一括ではなく、毎月払い込みにすれば、年間の金額が少なくなりますので、対象から外れますか? 3.いったん妻名義の口座から支払い、その分を夫の口座からもらう場合、贈与にみなされないように注意する点はありますか? 毎月の保険料は妻の「お小遣い」の中から負担します。
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お礼
詳細な回答ありがとうございます。注意すべき点が良くわかりました。