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妻の生命保険料は贈与税の対象になりますか
15年満期の養老保険(150万・特約付)に加入しようと思っています。 保険料は一括で160万程度です。 契約者:妻 被保険者:妻 (満期保険金受取:妻) 保険料負担者:夫 の場合、 1.保険料は夫→妻への贈与になりますか? 2.(贈与になる場合)一括ではなく、毎月払い込みにすれば、年間の金額が少なくなりますので、対象から外れますか? 3.いったん妻名義の口座から支払い、その分を夫の口座からもらう場合、贈与にみなされないように注意する点はありますか? 毎月の保険料は妻の「お小遣い」の中から負担します。
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こんばんわ。 1.について 毎月の保険料は妻の「お小遣い」の中から負担します。とありますので「扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために贈与が行われていた財産で通常必要と認められる範囲内のもの」は非課税、ということを指していらっしゃのかもしれないと推測しました。、残念ながら保険は該当しません。保険はみなし贈与ということになっています。贈与税の対象です。 2.について 最初から160万円の贈与の意思がありるのに、分割すれば贈与税がかからない、と考えるのは危険です。複数年にわたる贈与を「連年贈与」といいます。満期保険金支払のさい、保険会社は税務署に保険金支払調書を作成します。支払金額>受取金額ですので、一時所得の所得税はかかりませんが、契約者がどうやって160万円の保険料を支払ったか、税務署が調査する可能性はあります。その贈与を税務署に認めさすのは難しいと聞いたことがあります。お手数ですが、詳しくはパソコンで「連年贈与」で検索してみていただけるとうれしいです。最近の要注意事項ですので、いろいろ参考になると思います。 3.について 160万円の贈与ですと、6万円くらい贈与税がかかりますが、すっきりすると思います。 この程度のアドバイスにとどまって申し訳ありません。 夫婦のお金のことですので、そこまで厳密・・でないかもしれません。また、150万円の保険が通常の生活に必要なもの、と判断されるかもしれません。ここでの回答は一般論でしかできませんが、税務署は個々の家庭状況に合わせた判断をする、可能性もありますので税務署の相談コーナーの活用もいいかもしれません。
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- doctor_money
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保険料は贈与対象にはなりませんが、満期受取金は対象になると思います。 毎年の支払いなら少額贈与ですので対象になりません。 私が考えるに、150万円の贈与を目的としていないのであれば、死亡保障は掛け捨ての定期保険+差額を世界マーケットに広く投資(投資信託等を利用)すれば、15年後の受取ははるかに多い金額になるでしょう。 保障目的であれば、終身保険に一時払い下法が良いと思います。(変額終身なら安く大きな保障が買えます。)
お礼
回答ありがとうございました。 この場をかりて皆様に御礼申し上げます。 今回は妻の口座から一括して払うことになるかと思います。その補填?はおいおい考えるとして…。 (実質はちがいますが)妻名義の貯蓄が減ってしまうので不安です。
補足
アドバイスありがとうございます。今回は簡易保険に加入することが前提のため、他の方法は次回以降検討させていただきます。
- with99
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>1. Ans. はい。贈与税の対象ですね ご周知の通り50万円(160万円ー110万円)円が 課税対象額ですね >2. Ans.保険料の年間合計額は110万円に満たないと思いますので 贈与税対象とはならないでしょう >3. Ans.年間の合計金額が110万円とならぬように 配慮すればよろしいでしょう
お礼
的確に回答いただいて助かりました。ありがとうございます。
- iiitttooo
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おはようございます。 契約者、被保険者とも妻で保険負担が夫であれば贈与になります。 しかし、相続税の場合税控除で160万だと税負担はありません。
お礼
早々の回答ありがとうございました
お礼
詳細な回答ありがとうございます。注意すべき点が良くわかりました。