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生命保険の受取金が保険料より少ない時は???
保険が満期になり受取ったとき、収益が出た場合(受取金が保険料より多い場合)は一時金として税務申告しますが、逆に損失が発生した場合には他の所得と合算(この場合は減算になります)して税額の計算は出来ないのでしょうか?そうでないと片手落ちのような気がして納得いかないのですが、、、
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- mukaiyama
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回答No.1
>損失が発生した場合には他の所得と合算(この場合は減算… できません。 >収益が出た場合(受取金が保険料より多い場合)は一時金として税務申告… はい、自分で掛けた保険なら「一時所得」ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 損益通算ができるのは、 (1) 不動産所得 (2) 事業所得 (3) 譲渡所得 (4) 山林所得 のいずれかで赤字が出た場合のみです。 一時所得はこの対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm なお、保険をいくつも掛けていて、その年のうちに A は赤字だったが B では儲かった場合は、B - A で計算します。 「所得の種類」が違うものとの差引はできないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >そうでないと片手落ちのような気がして… 納得できなくてもそういう制度なんだと、あきらめるよりほかないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。でも儲かった時だけ取るなんておかしいですね。