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生命保険料控除の対象となる契約について
年末調整の生命保険料控除について教えて下さい。 現在、 1. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 2. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 3. 契約者:妻、受取人:夫、支払い:夫の口座 の3契約の生命保険があります。 1 の支払い保険料だけで控除額の上限(10万)を超えてしまうため、2,3 の契約を妻の給与からの控除として申告したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? 妻は夫の扶養ではありません。 国税庁のサイトを見てみたところ 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 とあるのですが、よく理解できませんでした。 (保険金の受取人が、保険料の支払いをする人かその家族でなければならないということは分かるのですが、その契約を控除申告できる者が誰になるのかが分かりません。) また、保険料の支払いは夫名義の口座から引き落としにはなっていますが、妻も給与所得があり生計は一つなので、どちらの給与からどちらの保険料を支払っているということもありません。便宜上、引き落としに使っている口座が夫名義というだけのことです。 同様な質問は過去ににもされていたのですが、私のケースはそれとは少し違っているようなので質問をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- sapporo30
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- hokenyaboo
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回答No.2
お礼
ありがとうございます。 前提条件があったのですね。 ということは、3の契約すらも妻の所得控除にはできないということになるのですね。 「引き落としに使用している口座の名義がだれか」なんていうのは名目上のことでしかないので非常にナンセンスな気がしますが、そういうルールということで納得するしかないですね。 逆に言うと、支払額が10万を超えないように支払い元の口座を振り分けておけば、夫と妻の両方で控除が受けられるということになるんですかね。 参考になりました。ありがとうございます。