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生命保険料控除の対象となる契約について

年末調整の生命保険料控除について教えて下さい。 現在、 1. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 2. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 3. 契約者:妻、受取人:夫、支払い:夫の口座 の3契約の生命保険があります。 1 の支払い保険料だけで控除額の上限(10万)を超えてしまうため、2,3 の契約を妻の給与からの控除として申告したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? 妻は夫の扶養ではありません。 国税庁のサイトを見てみたところ 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 とあるのですが、よく理解できませんでした。 (保険金の受取人が、保険料の支払いをする人かその家族でなければならないということは分かるのですが、その契約を控除申告できる者が誰になるのかが分かりません。) また、保険料の支払いは夫名義の口座から引き落としにはなっていますが、妻も給与所得があり生計は一つなので、どちらの給与からどちらの保険料を支払っているということもありません。便宜上、引き落としに使っている口座が夫名義というだけのことです。 同様な質問は過去ににもされていたのですが、私のケースはそれとは少し違っているようなので質問をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
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回答No.1

TAXANSERで、見落とししている部分があります。 1 制度の概要 のところです。 > 納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、 > 一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料 > 控除といいます。 つまり、払った人が受けることができるのです。 で、払った人が受けるには 受取人が、自分であるか、親族であること  であるのです。 夫の口座から支払っている以上 夫が払ったことになります。

tanishige
質問者

お礼

ありがとうございます。 前提条件があったのですね。 ということは、3の契約すらも妻の所得控除にはできないということになるのですね。 「引き落としに使用している口座の名義がだれか」なんていうのは名目上のことでしかないので非常にナンセンスな気がしますが、そういうルールということで納得するしかないですね。 逆に言うと、支払額が10万を超えないように支払い元の口座を振り分けておけば、夫と妻の両方で控除が受けられるということになるんですかね。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
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回答No.3

> 口座の名義がだれか」なんていうのは名目上のことでしかないので ご夫婦円満でなによりです。 法律的には、名目ではなく、口座の名義人が 財産を持っている人 です。 旦那さんが借金してても、妻の口座は、差し押さえすらできません。 夫婦円満でなくなれば、そんなことも言ってられませんよ。 > 支払額が10万を超えないように支払い元の口座を振り分けておけば、 これはそうです。

tanishige
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 思わぬところで勉強になりました。

回答No.2

受取人・契約者も大切ですが、要は保険料を支払った人(口座名義人)が控除を受けられるのです。 >便宜上、引き落としに使っている口座が夫名義というだけのことです。 口座から引き落とされるという事は誰の給料(お金)をその口座に入金してもその口座名義人のお金と判断せざるを得ないからです。 奥さんのお金なら奥さんの口座に入金しそこから引き落とされるのが「自然」ということです。 便宜場ではなく、きちんと控除を受けるのであれば奥さんの口座に変更をすべきです。 夫婦が「財布が同じ」というのは税法上は無理な事です。個人で営んでいる経営者(商店主)が「俺の稼いだ金だから」と会社のお金と個人の財布を同じにしているようなもので税務署は認めてくれません。

tanishige
質問者

お礼

なるほど。 口座の名義人は名目上のものでなく、財産の所有者を決定する重要なものなんですね。 勉強になりました。ありがとうございます。

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