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妻の生命保険払込証明書は使えますか?
確定申告準備中なのですが、同世帯の妻の生命保険払込金は私(夫)の控除に使えるのでしょうか。 妻は社会保険に入っており一応給与所得者ですが年収が64万円で控除も出来ないので、私が妻名義の払込証明書を保険料控除に使いたいのですが。 よろしくお願いします。
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再度 単純で、妻が契約者の保険であっても 夫が保険料を支払っている場合に限り、控除が認められます その場合は、夫が支払っていることが証明できればです 今回のケースでは、妻が保険料を支払っているので 質問にある 夫の控除には「妻の生命保険払込証明書は使えますか?」への回答は NO!です
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長いですがよろしければご覧ください。 >私が妻名義の払込証明書を保険料控除に使いたいのですが。 会社が「年末調整」を行う際のQ&Aが国税庁のサイトにあります。 当然ながら「確定申告」でも同様です。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm ちなみに、「共働き夫婦」などは、「どちらかの名義の口座で」「家族全員の生活費をまかなったり、各種の支払いをしている」というようなことは珍しくありませんので、税務署の職員さんも「あきらかに夫が支払った(負担した)ことを証明せよ」というようなアコギな指摘はそうそうしません。 絶対しないとは言えませんが、「手間に見合った税金の徴収」をしなければならないので、細々としたあら探しをしているほど税務署も暇ではありません。(ちなみに、申告書の本格的なチェックは申告期限後に行われます。) なお、前述のリンクにもあるように、「社会保険料」と違って、「生命保険料」は「保険料を誰が負担するか(したか)」が後々問われることがありますので注意が必要です。 >>…保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 また、「相続」など納税額が大きくなると、さすがにどんぶり勘定は認められませんので、余計なトラブル防止には、各種の口座名義などは実態に合わせて管理しておくことが大切です。 (参考) 『No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
参考になるリンクありがとうございます。 税務署も忙しいのでいちいち添付証明書の名義確認したりできないかもしれませんね。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
生命保険料控除の証明書が妻宛に発行されていても、夫がその保険料の支払をしてることが明白に証明できるのでしたら、おっとの生命保険料控除対象とできます。 夫の口座から引き落としされていれば、明白に証明できます。
お礼
ありがとうございます。 保険料は私は払っていないのでダメですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻の生命保険払込金は私(夫)の控除に使えるのでしょうか… 話は逆です。 私に使えるのかではなく、「(払込者である) 私しか使えない」です。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm なお、確定申告に「私が払いました」という証明などは通常、必用ありません。 生保会社から送られてきている控除証明書のみを添付してだまって提出するだけで良いです。 >一応給与所得者ですが年収が64万円で控除も出来ないので… 仮に 200万ほどあったとしても、前述のとおり、夫が払っていることが明白なら、妻の控除材料にはなりません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 妻が払った分は妻しか使えないということですね。 タックスアンサー調べてみます。
- jaham
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質問者が支払ったのが証明できるなら、もしくは妻が支払ったことが証明される資料がなければ 妻の給与からの天引きや、妻名義の口座からの支払だと 妻が支払ったことが証明されます ですが 質問者の生命保険払込金が控除限度額を超えているなら まったくの無意味です (多分このケース)
お礼
ありがとうございます。 大昔に妻が払ったものです。 妻には源泉徴収もなく、私の保険料支払いが僅かなので合算してと思ったのですが。。。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>妻の生命保険払込金は私(夫) この条件が証明できれば控除の対象となります
お礼
ありがとうございます。 保険料は妻が払ったものです。
お礼
ありがとうございます。 NOですね