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保険金にかかる贈与税
このたび、妻が払い込みをしていた養老保険が満期になり、満期保険金350万円を頂きました。ところが手違いから保険金の振込を私名義の銀行口座に指定したため、私の口座に保険金が振り込まれてしまいました。保険金の契約者は妻、受取人も妻になっています。この場合、支払われた満期保険金は妻から私に贈与されたことになるのでしょうか? また、このままでは贈与に当たるとすれば、どのような修正手続をすればいいのでしょうか?私の口座から妻の口座に振り込みなおせばいいでしょうか?
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理論的には…… 夫様の口座に振り込まれた時点で、贈与されたことになります。 次に、夫様の口座から妻様の口座へ移すと、今度は夫様から妻様へ贈与したことになります。 では、どうすれば良いのか…… 後々、問題が起きないようにするためには…… 税務署に連絡して、「妻様が満期保険金を誤って、夫様の口座に入金してしまった。 贈与する意思はないので、どうすれば良いのか」相談することです。 「あ、そうですか、じゃあ、夫様の口座から妻様の口座へ振り込んでください」ということになると思います。 現金での授受はダメです。 必ず、振込みを使って、証拠を残しておいてください。 相談をした税務署員の氏名も記録しておいてください。 こうすることで、保険会社から夫様の口座に保険金を振り込んだという報告が税務署に行ったとき、言い訳ができます。 保険会社は、保険金額が20万円以上の場合、所轄の税務署に誰の保険金を誰に振り込んだのか、必ず報告します。 放置しておくと、夫様に贈与税の申告をするように催促がかかる可能性があります。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ありがとうございました。早速税務署に相談してみます。