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簡保(特別終身)の生存保険金の必要経費について
簡易保険の特別終身の生存保険金を受け取りました。 この生存保険金は、払込完了後5年ごとに 死亡保険金の20%を先に受け取れるものです。 この生存保険金を一時所得として計算するとき 必要経費をどのように計算するのか分かりません。 どなたかご存知の方がいらしたら、 教えて下さい。 (尚、契約者と生存保険金の受取人は同一人です。)
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回答No.1
補足
御回答ありがとうございます。 尚、終身保険なので、満期保険金はありません。 もっとも、相続となると大抵の場合、 税金を支払うことはないのかも知れませんが…。 郵便局に聞いたら、必要経費は 「生存保険金を限度として」と言われたので、 逆の指示の様ですが、 もう少し砕いて説明いただけませんでしょうか?