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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の解約返戻金受取時の税金について)

生命保険の解約返戻金受取時の税金について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の解約返戻金を受け取る際にかかる税金について質問があります。
  • 解約返戻金の受取人によって所得税と贈与税が発生します。
  • 一旦口座に振り込んで後で按分した場合、税務署はそれを認めない可能性が高いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)税務署は「都合上一旦口座を通しただけだ」と主張しても 認めてはくれないのでしょうか? (A)認めてもらえません。 多くの方が混同しているのですが、 税法は、誰がどのような収入を得たのかという「結果」に対して課税します。 誰が収入を受取る権利があるのか、つまり、結果を決める「方法」に ついては何も決めていません。 それを決めるのは、商法であり、保険業法、保険法です。 解約払戻金を受取る権利は、「契約者」だけにあります。 保険料を払ったのが、AとBの二人いるから、 権利をAとBに分ける……ということは、できません。 保険の権利を行使できるのは、現在の契約者だけです。 その権利を行使して、解約払戻金を受取ることができるのは、 「契約者」だけです。 税務は、その結果に対して、どのように課税するかを決めています。

usagisan0606
質問者

お礼

ありがとうございました。保険に入る前にもっと勉強しておくべきでした。 保険会社の担当者に言われるままに、契約してしまったことが失敗でした。 良い勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税務署は「都合上一旦口座を通しただけだ」と主張しても認めてはくれないの… 税務署は、そんな鬼ではありませんよ。 >認めてもらうには、なにか契約書のようなものがあれば… 契約書なんて大げさなものでなくて良いですから、家計簿とか日記帳など、日付の分かるものに記録を残しておきます。

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