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保険金の受け取りと課税について
高度障害保険金で1200万が下りましたが、契約者 父、被保険者 母。保険金の受け取りが代理人としての私で、私の口座入金されました。相続税等、申告はしなければいけないのでしょうか?できれば、父の口座に移したいのですが、贈与税はこの場合、どちらにかかりますか?今年度の所得が急に増えると来年度の所得税等にひびくのが心配です。長文ですいません。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 高度障害保険金の受取人は、「被保険者」=ご母堂様 です。 質問者様は、その代理として受け取った……というよりも、 その「管理を任された」だけのことです。 なので、ご母堂様のために使わなければなりません。 高度障害保険金は、金額に関係なく、非課税です。 ご尊父様の口座に移せば、贈与とみなされる可能性があります。 なので、そのようなことはしないことをお勧めします。 ご母堂様が亡くなれて、高度障害保険金が残っていた場合、 それはご母堂様の遺産となります。 なので、高度障害保険金をどのように使ったのか、 明細書を残しておくことをお勧めします。
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- goold-man
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追加 仮に被保険者が死亡しても、契約は消滅していますから、死亡保険金はおりません。 (死亡保険金と同額の高度障害保険金を支払い、保険契約を消滅させるのですから)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
被保険者(母)の高度障害保険金を「指定代理請求人」であるあなたが被保険者の代理として受け取っただけで(被保険者の母が生存中は相続税の対象ではない)、今後被保険者(母)のために生活費として使うのでしょう。 >父の口座に移したい 母から父へ贈与税の対象になるので移さない方がよいでしょう。 >今年度の所得が急に増えると来年度の所得税等にひびくのが心配 あなたは、被保険者(母)の代わりに受け取っただけで、あなたの所得にはならないので、所得税や贈与税対象でないはず。 高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっていますが、受取人である被保険者本人に意思能力がない場合、高度障害保険金を請求できないため、「指定代理請求人」としてあなたが請求し、受け取ったものと思われます。