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学資保険の生存給付金の受取について
かんぽの学資保険について、教えてください。 12歳になる子供に対する生存給付金が出るとの連絡がきたため、受取手続きに郵便局に行きましたが、法定代理人全員の同意が無ければ支払うことができないとのことで、受け取ることができませんでした。契約は私が単独で行い、私の口座から保険料を支払い、”法定代理人”である私が請求しているにも関わらずです。なぜこのようなことになるのか全く理解できません。どなたかご存知の方はいませんでしょうか?
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補足
回答ありがとうございます。 契約の段階で受取人を指定できたかどうかはわかりませんが、少なくとも何ら説明を受けていませんでした。生存給付金はおっしゃる通り15歳になった際にも発生しますので、その際に再度同じ思いを味わわないようにしたいと思います。・・でも、受取人の指定が契約者(私)単独でできる・・というのも変ですね。だったら、払ってくれ!と思わずにはいられません。もしかしたら、再度請求する前に指定すればいいのか?と考えてしまいます。