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個人年金保険料の贈与のポイントについて、教えてください。
夫が妻に贈与した保険料は、夫(贈与者)の生命保険料控除の対象にしない。とあるのですが、これは、なぜ、なのですか?その理由を教えてください。 また、夫から妻への保険料を贈与した場合、毎年、贈与契約書を2部作成し、できれば公証役場で確定日付をもらう。とあるのですが、これを毎年毎年、作成し、保管するだけで良いのでしょうか? さらに、贈与税は年間110万までは非課税とあるのですが、夫から妻への保険料贈与をした場合(夫が妻名義の口座に入金し、その妻名義の口座から年金保険料を支払う。)、これを毎年、贈与税として申告しないといけないのでしょうか?また、申告しなくても良い場合、何か証拠として、どんなものを残せば良いでしょうか? 以上3点を教えてください。よろしくお願いします。
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- yachtman
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回答No.1
●生命保険料控除 生命保険料控除は保険料を支払った者に与えられた控除に過ぎません。 そのため、保険料を夫が妻へ贈与しても、これは保険料ではなく、保険料の相当額の金員を贈与しただけです。 ●贈与契約書の毎年作成 毎年、保険料相当額を妻へ贈与すると、http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html記載の通り、連年贈与と見なされるため、贈与税の年間110万まで非課税は適用されません。 ●税務署対策 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html内の「連年贈与の対策」欄記載の方法で行うことをおすすめします。
お礼
ありがとうございます。今後もお答え宜しくお願いします。
補足
ご回答、ありがとうございます。 そこで、いまひとつ、よくわからないのでお知恵をお借りしたいのですが、宜しくお願いします。 私の質問が良くなかったので、付加えます。 個人年金保険契約形態が、契約者=妻 被保険者=妻 受取人=妻 保険料振替口座名義人=妻 このような形態とします。 で、妻は専業主婦で、無収入です。 そこで、こういった場合、普通に妻は、ご主人の生保保険料控除を受けると思うのです。 ところがこれは将来、年金受取時に贈与税がかかる、と、いうことを知り、調べていくと、夫が妻に連年贈与をし、契約書作成等々が対策として挙がっていました。その中に、先の“生保控除の対象にしない”とあったもので、それをすると、今回の契約形態の場合、せっかくの贈与対策が無駄になるというか、してはいけない理由が知りたかったのです。 お答えしていただいてはいるのですが、なんだか、私の頭が整理がつかず、申し訳ありません。 つまりは、契約形態通りなら、ご主人の控除は使えるが、実際はご主人が保険料負担者なので、契約どおりでないので、その場合は、保険料控除は認めない、このことから、“夫が妻に贈与した保険料は、夫の生保保険料控除の対象としない”という解釈でよろしいのでしょうか?恐れ入りますが、ご回答宜しくお願いします。