• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生存保険金を受け取った場合の一時所得の計算方法)

生存保険金を受け取った場合の一時所得の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 生存保険金を受け取った場合の一時所得の計算方法について、確定申告の必要性や計算方法について質問があります。
  • 具体的な事例として、簡易保険の生存給付金付養老保険とオリックス一時払養老保険において受け取る保険金の状況を説明しました。
  • 一時所得の計算において、保険金から支払保険料を差し引いた金額が50万円以下の場合は申告の必要がないと考えていますが、それが正しいのか確認したいという疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

支払保険料は、郵便局なり保険会社で、「必要経費」(正確には、「その収入を得るために支出した金額」)として計上する金額と一致するかどうかを確認してください。特約等が付いていたりした場合、これまでに支払った保険料=必要経費とは限らない場合があります。 その必要経費を引いて50万円以下ならば、おっしゃるとおり申告の必要はありません。 50万円を超えた場合は、その金額を1/2してから他の所得と合算してください。

mka352
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 オリックス生命保険の方は、特約が付いておりませんので、これまでに支払った保険料=必要経費となるかと思うのですが、郵便局の方は特約も付いております。一度、郵便局で、生存保険金45万円を得るために支出した金額がいくらなのか聞く事が必要なんですね。 大変よく分かりました。感謝したします。

関連するQ&A