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私は配偶者控除を受けられますか?
私は63歳自営業者です。妻63歳は無職で、収入はありません。 普通ならば、配偶者控除を受けられると思いますが、昨年1月から 妻は、同居の息子(会社員)の扶養となっております。私はこの妻を配偶者控除の対象として、見ても良いものなのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.2
>妻は、同居の息子(会社員)の扶養となっております… これはどういう意味ですか。 (1) 息子さんが、社会保険の扶養家族にしている。 (2) 息子さんが、給与に「扶養手当」などを上乗せしてもらっている。 ということだけなら、あなたが配偶者控除を取るのに、何ら支障とはなりません。 しかし、 (3) 息子さんが、昨年の年末調整で「扶養控除」を取っている。 としたら、あなた配偶者控除を取れません。 この場合でも、息子さんが確定申告をして扶養控除を取り消す手続きを取れば、あなたが配偶者控除を取ることができるようになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1
同一対象者を複数の方の控除に入れるのはできません。 息子さんが、扶養控除を受けているなら、 あなたも、配偶者控除として申告すると、 あとで税務署から、どっちが本当なの? って問合せがきます。
質問者
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 やはり、重複は無理ですよね。もう1度、息子に確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 息子に確認したところ、扶養控除を、取ってました。 配偶者控除は無しで、申告したいと思います。 ありがとうございました。