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確定申告と配偶者控除と扶養者控除で

宜しくお願いします 国税庁のHPをみてもよくわかりませんでした  72歳の父が確定申告します  昨年途中で会社を退社し、昨年も確定申告しましたが  今年は状況が少し違います   収入は公的年金と雑所得があり問題は控除なのですが  社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除のほかに   72歳母(障害2級)収入は国民年金のみですが  昨年から母のみを同居の子供の扶養にしました   なので扶養控除に入らないのはわかります   ですが、配偶者控除は受けられないのでしょうか?   また配偶者控除が適応されるとしたら    年齢からいうと老人控除特別配偶者なのですが   2級の障害なので、同居特別障害者にあたるのでしょうか?   妻を子供の扶養にした場合は配偶者控除が受けられないのか?   また、配偶者控除適用ならそこで同居特別障害者が   つかえるのか?(子供は会社にて母を障害2級で扶養にしています)    父もわからんの一言で済まし、わたしも母の介護があり    役所にぎりぎりではいく用意はあるのですが     ご存知の方がいらしたら教えてください

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>ですが、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 受けられません。 1人を2人以上の扶養にはできません。 >年齢からいうと老人控除特別配偶者なのですが  2級の障害なので、同居特別障害者にあたるのでしょうか? あたります。 >妻を子供の扶養にした場合は配偶者控除が受けられないのか? 前に書いたとおり受けられません。 >また、配偶者控除適用ならそこで同居特別障害者がつかえるのか?(子供は会社にて母を障害2級で扶養にしています) 前に書いたとおり使えます。 配偶者控除受けたいなら、お子さんの扶養からはずすしかありません。 なお、障害者控除は10万円ではなく40万円です。

marimarim
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました  よくわかりました。  子供というのは会社勤めをしている姉なので  毎朝、私は介護、姉は会社といそがしく  なかなか確認がとれずにいたもので。   控除の40万というのが私もひっかかっていたので   父に年金以外の収入があったものですから今回は   どうかなとおもってしまいました。

その他の回答 (2)

回答No.2

私もe-Taxで確定申告済ませました。 配偶者控除扶養者控除は自分で計算するものではありません。 申告書欄の配偶者控除又は扶養者控除欄をクリック後必要な文字を入力すれば自動的計算して控除額で出てきます。 参考まで。

marimarim
質問者

お礼

ありがとうございました  e-tax使ってみようかな(来年から)   父宛てにきた用紙にも基礎控除しか印字されてなかった   ので家族みんなでこんがらがってしまいました。  本当にありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年から母のみを同居の子供の扶養にしました… >ですが、配偶者控除は受けられないのでしょうか… 1人の人間 (母) が同時に 2人以上 (子と父) の控除対象扶養者または控除対象配偶者になることはできません。 >2級の障害なので、同居特別障害者にあたるのでしょうか… 子が控除対象扶養者としていなければ 83万円の控除ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ところで、子は 93万円の控除を取っているのでしょう? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あと、扶養控除または配偶者控除を取る方が「障害者控除」10万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm も同時に取れますけど、取っているのですよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marimarim
質問者

お礼

ありがとうございます タックスアンサーは存じております  控除額などは計算できるのですがいまいちよくわからなかったもので。ご親切にいろいろと載せてくださり助かりました。

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