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妻の臨時収入と配偶者控除について
確定申告の時期を迎えてふと気がついたことです。 昨年、妻(無職)名義の田舎の山林を100万円ほどで売却しました。 このことをすっかり失念していて、私は例年のとおり会社で年末調整の 手続きをしました。つまり普通に配偶者控除(38万円)を受けたということです。 給与収入の場合、103万円までは配偶者控除の対象になりますが、今回のような 一時的な収入があった場合、どのようになるのでしょうか。あるいはどのような 申告をすればいいのでしょうか。
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>このことをすっかり失念していて、私は例年のとおり会社で年末… 3/15 までに確定申告をすれば、失念でも何でもなく、ごくふつうの処理方法ですよ。 >田舎の山林を100万円ほどで売却しました… 買値はいくらでしたか。 税金は、売値に課せられるのでなく、買値と諸経費を引いた「利益=所得」が判断基準です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm >つまり普通に配偶者控除(38万円)を受けたということです… 妻の「譲渡所得」を計算して 38万以下ならそのままでけっこう。 38~76万の間なら、確定申告で「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正して、差額分を追納。 76万を超えるなら、確定申告で「配偶者控除」を「返上して、差額分を追納。 >給与収入の場合、103万円までは配偶者控除の対象… それはそうですが、厳密には「収入 103万」ではなく、『合計所得が 38万』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38~76万の間なら、「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】【不動産所得】【譲渡所得】など 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 >あるいはどのような申告をすればいいのでしょうか… 所得が 38万以上になるなら、妻自身は『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf あなたは『確定申告書 A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 ずいぶん昔に相続したものなので、買値は売値の5%ということだと 思います。したがって所得は38万以上なので、妻の確定申告が必要 ということですね。 あとは国税庁を参照してみます。