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確定申告における配偶者の控除について
こんにちは。早速ですが、昨年八月に入籍、今年一月に妻を私の扶養に入れました。妻は昨年三月末まで仕事をしていました。 私は昨年転職をしたので今年、自分で確定申告に行くのですが・・・ この状況で妻の配偶者控除は受けられるのでしょうか?やはり昨年の内に扶養に入れてなければ配偶者控除は受けられないのでしょうか? 無知な私どもにどうかご教授願います。
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>今年一月に妻を私の扶養に入れました。 おそらく社会保険(健康保険など)での扶養家族にされたのだと思いますが、所得税上の扶養とは全く関係ありません。昨年の奥様の年収しだいで配偶者控除、若しくは配偶者特別控除が適用されます。 >妻は昨年三月末まで仕事をしていました。 ということでしたら、奥様も確定申告をされると源泉徴収されていた所得税の還付がある可能性があります。 また、奥様が退職されたあと、健康保険を任意継続された、若しくは国民健康保険に切り替えられたと思いますが、この保険料も控除対象になるので確定申告されたほうが良いのではと思います。
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- gyoumu-tannto
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配偶者控除の収入の条件は、奥様の昨年の収入が141万円未満であることです。 (103万円以下だと配偶者控除が受けられます。) 昨年3月で退職ということなので、ことによると配偶者控除の対象になるかもしれませんね。 ちなみに税法上の収入には非課税収入、例えば失業給付、出産手当金は含みません。 奥様の収入に関しても年末調整がされていませんので確定申告されると還付金がある可能性大です。
- hirona
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配偶者控除を利用できるかどうか(税金上の扶養にするかどうか)は、社会保険上の扶養とは全く連動しませんし、どのタイミングで税金上の扶養にするかも問題ではありません。 昨年の段階で、入籍後すぐに、奥様を「配偶者控除の対象」にしていなくても、配偶者控除の対象にできる状況であれば(奥様の所得が38万円以下ということです)、昨年のうちに「妻は配偶者控除の対象です」と会社に伝えてなくても、確定申告で配偶者控除の対象にすることができます。 収入の関係で、対象にならないと思ってたのに、途中で事情が変わって対象にできることになった……というケースも、あり得ますしね。 大事なことなので何度も書きますが、社会保険上の扶養でなければ、税金上の扶養にもなれないって事はないので、1月に扶養に入れたというのが(配偶者控除の対象だという事を伝えたって意味ではなく)社会保険上の扶養という意味でしたら、これは関係ないので考えなくていいです。
- mukaiyama
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>今年一月に妻を私の扶養に入れました… これが税法上どういう意味でお書きになったのか分かりませんが、配偶者控除の要件は、 ・年末現在で生計を一にしている配偶者であること。 ・配偶者の昨年1年間の所得が 38万円以下であること。 です。ご質問文に、奥さんの所得額が書かれていませんが、それ以外の点では要件を満たしていると考えられます。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
- Jodie0625
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配偶者控除はその年の12月31日に生計を一にする配偶者に対する控除です。 ご質問のケース、該当しないのでは?と思われます。 「生計を一にする」の判断は、こちらをご覧ください。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax165.htm
- cap-a
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妻の扶養控除と入籍は無関係です。 問題は昨年の妻の所得です。 妻の源泉徴収証が必要です。
お礼
皆様、参考になるご回答ありがとうございました。 社会保険上の扶養と所得税上の扶養とは関係ないという事なんですね。妻とともに二人の源泉徴収票を持って確定申告へ行こうと思います。少しでも還付があればうれしいですが。 ありがとうございました。