• ベストアンサー

配偶者控除と配偶者特別控除って!?

  昨年の4月まで派遣社員として働いており 出産のため退職、5月より夫の扶養に入りました。 源泉徴収票では昨年の私の給与収入は¥669639でした。 その他の収入はありません。 この場合、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられますか? もしくはどちらかのみになりますか? ネットで調べてみても古い情報が出てきたりして いまいち最新の情報がわかりません。。。 どなたかお知恵を貸してくださ~い!  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

結論から言えば、配偶者控除をご主人が受ける事ができます。 配偶者控除を受けられるのは、所得金額が38万円以下の場合となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば、扶養に入れる事(配偶者控除を受けられる)となります。 ご質問者様の場合は、103万円以下となりますし、試しに所得金額を計算すれば、669,639円-650,000円=19,639円、となり、38万円以下に収まりますので、ご主人が配偶者控除を受けられる事となります。 ご参考までに、配偶者特別控除とは、所得金額が38万円超76万円未満(給与収入ベースでは103万円超141万円未満)に該当する場合に、その所得に応じた額を控除できる事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ですから、配偶者控除を受けられる方は、配偶者特別控除は受けられない事となります。 ただ、おそらく古い記述のサイトでは両方控除できる旨が書いてあったと思いますが、平成16年に改正される前は、配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除もダブルで控除できる事となっていました。 しかし、改正により、いずれか片方だけという感じで、縮減されています。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_7_1.htm

mw333906
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます! >この場合、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられますか? 上記の文に「夫は」と書くのを忘れていましたね。。。 とりあえず配偶者控除は受けられるんですね♪ 「給与所得」と「給与収入」 このへんが素人にはわかりづらいところですね。。。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この場合、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられますか? もしくはどちらかのみになりますか? それでしたら配偶者控除のほうですね、配偶者特別控除は受けられません。 もちろんこれが受けられるのは、質問者の方ではなく夫のほうです。